防犯情報 |
2021/12/07 11:10:12 |
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かまがや安心eメール 防犯情報
鎌ケ谷市役所安全対策課より、鎌ケ谷警察署からのお知らせをお届けします。
クロスボウは所持禁止になります!!
令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、法施行日令和4年3月15日以降は、クロスボウの所持が原則禁止されることとなりました。
現在クロスボウを所持している方は、
(1)法施行日令和4年3月15日から6か月の間(令和4年9月14日まで)に、住所地を管轄する警察署に所持許可の申請をする。
(2)警察署等に廃棄を依頼する。
(3)適法に所持することができる方へ譲渡する。
のいずれかの措置を執らなければなりません。
経過措置期間にいずれの措置も執らずにクロスボウを所持した場合は、不法所持として、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
クロスボウを廃棄したい場合は、警察署に廃棄依頼をすることができますので、最寄りの警察署の生活安全課までご相談ください。
詳細は、以下のアドレスからご確認ください。
https://www.police.pref.chiba.jp/fuhoka/window_crossbow.html
鎌ケ谷警察署
047−444−0110
※配信を終了したい場合は、下記に空メールを送信後、本解除ご案内のメールに記載されたURLへ接続し必要事項を入力してください。
kama.bouhan_bye@mpme.jp
鎌ケ谷市役所安全対策課より、鎌ケ谷警察署からのお知らせをお届けします。
クロスボウは所持禁止になります!!
令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、法施行日令和4年3月15日以降は、クロスボウの所持が原則禁止されることとなりました。
現在クロスボウを所持している方は、
(1)法施行日令和4年3月15日から6か月の間(令和4年9月14日まで)に、住所地を管轄する警察署に所持許可の申請をする。
(2)警察署等に廃棄を依頼する。
(3)適法に所持することができる方へ譲渡する。
のいずれかの措置を執らなければなりません。
経過措置期間にいずれの措置も執らずにクロスボウを所持した場合は、不法所持として、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
クロスボウを廃棄したい場合は、警察署に廃棄依頼をすることができますので、最寄りの警察署の生活安全課までご相談ください。
詳細は、以下のアドレスからご確認ください。
https://www.police.pref.chiba.jp/fuhoka/window_crossbow.html
鎌ケ谷警察署
047−444−0110
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