クロスボウは所持禁止になります!! |
2021/12/09 12:00:22 |
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こちらは木更津市役所市民活動支援課です。
令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、法施行日の令和4年3月15日以降はクロスボウの所持が原則禁止されることとなりました。
現在クロスボウを所持している方は、
(1)法施行日令和4年3月15日から6か月の間(令和4年9月14日まで)に、住所地を管轄する警察署に所持許可の申請をする。
(2)警察署等に廃棄を依頼する。
(3)適法に所持することができる方へ譲渡する。
のいずれかの措置を執らなければいけません。
経過措置期間中いずれの措置も執らずにクロスボウを所持した場合は、不法所持として、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
クロスボウを廃棄したい場合は、警察署に廃棄依頼をすることができますので、最寄りの警察署までご連絡ください。
詳細は、千葉県警ホームページでもご覧いただけます。
≪お問い合わせ先≫
木更津警察署 0438-22-0110
------------
※利用者情報の変更・解除または過去の配信メールはコチラ
http://*****/
----------------------------------------
木更津市役所
市民部 市民活動支援課
TEL : 0438-23-7492(交通防犯係)
FAX : 0438-25-3566
メール:seikatsu@city.kisarazu.lg.jp ----------------------------------------
令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、法施行日の令和4年3月15日以降はクロスボウの所持が原則禁止されることとなりました。
現在クロスボウを所持している方は、
(1)法施行日令和4年3月15日から6か月の間(令和4年9月14日まで)に、住所地を管轄する警察署に所持許可の申請をする。
(2)警察署等に廃棄を依頼する。
(3)適法に所持することができる方へ譲渡する。
のいずれかの措置を執らなければいけません。
経過措置期間中いずれの措置も執らずにクロスボウを所持した場合は、不法所持として、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
クロスボウを廃棄したい場合は、警察署に廃棄依頼をすることができますので、最寄りの警察署までご連絡ください。
詳細は、千葉県警ホームページでもご覧いただけます。
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木更津警察署 0438-22-0110
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