防犯情報(クロスボウの所持禁止について) |
2021/12/08 16:00:41 |
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令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、法施行日令和4年3月15日以降はクロスボウの所持が原則禁止されることとなりました。
現在クロスボウを所持している方は、
・法施行日令和4年3月15日から6か月の間(令和4年9月14日まで)に、住所地を管轄する警察署に所持許可の申請をする。
・警察署等に廃棄を依頼する。
・適法に所持することができる方へ譲渡する。
のいずれかの措置を執らなければなりません。
経過措置期間にいずれの措置も執らずにクロスボウを所持した場合は、不法所持として、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
クロスボウを廃棄したい場合は、警察署に廃棄依頼をすることができますので、最寄りの警察署の生活安全課までご相談ください。
詳細は、https://www.police.pref.chiba.jp/fuhoka/window_crossbow.html
にてご覧いただけます。
【送信元】
行徳警察署
〒272-0127 千葉県市川市塩浜3-10-18
TEL:047-397-0110
------------
※利用者情報の変更・解除はコチラ
http://*****/
現在クロスボウを所持している方は、
・法施行日令和4年3月15日から6か月の間(令和4年9月14日まで)に、住所地を管轄する警察署に所持許可の申請をする。
・警察署等に廃棄を依頼する。
・適法に所持することができる方へ譲渡する。
のいずれかの措置を執らなければなりません。
経過措置期間にいずれの措置も執らずにクロスボウを所持した場合は、不法所持として、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
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