嵐山町あんしんメール【新型コロナウイルス感染症について】 |
2022/02/22 15:05:08 |
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健康いきいき課より、新型コロナウイルス感染症予防についてお知らせいたします。
嵐山町内でも陽性者が確認されています。ワクチン接種がお済の方も含め、人との距離をとり、マスクの着用や、手洗い、消毒など感染予防の徹底を引き続きお願いいたします。
【埼玉県より県民の皆様への要請等】
埼玉県にまん延防止等重点措置が適用されたことを受け、次のとおり要請します。
◆対象区域:埼玉県全域
◆実施期間:令和4年1月21日(金)から3月6日(日)まで
?新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)第31条の6第2項に基づく要請
◆営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店を利用しない。
?特措法第24条第9項に基づく要請
◆不要不急の県境をまたぐ移動を極力控える。
(通院、食料等の買い出し、必要な出勤、通学、運動など、生活や健康に必要な場合を除く。)
※県境をまたぐ移動については、ワクチン・検査パッケージ制度の適用をしない。
◆外出・移動をする場合は、基本的な感染防止対策に加え、「三つの密」を回避し、目的地以外に立ち寄らない。
<問合せ>健康いきいき課
電話 0493-59-6911
嵐山町内でも陽性者が確認されています。ワクチン接種がお済の方も含め、人との距離をとり、マスクの着用や、手洗い、消毒など感染予防の徹底を引き続きお願いいたします。
【埼玉県より県民の皆様への要請等】
埼玉県にまん延防止等重点措置が適用されたことを受け、次のとおり要請します。
◆対象区域:埼玉県全域
◆実施期間:令和4年1月21日(金)から3月6日(日)まで
?新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)第31条の6第2項に基づく要請
◆営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店を利用しない。
?特措法第24条第9項に基づく要請
◆不要不急の県境をまたぐ移動を極力控える。
(通院、食料等の買い出し、必要な出勤、通学、運動など、生活や健康に必要な場合を除く。)
※県境をまたぐ移動については、ワクチン・検査パッケージ制度の適用をしない。
◆外出・移動をする場合は、基本的な感染防止対策に加え、「三つの密」を回避し、目的地以外に立ち寄らない。
<問合せ>健康いきいき課
電話 0493-59-6911
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