児童手当・特例給付 制度の変更のお知らせ |
2022/05/10 17:00:32 |
【1】児童手当・特例給付 現況届の一律届出義務の廃止について
このたび、児童手当法の一部改正により、毎年6月1日時点の状況を届け出る義務のあった「児童手当・特例給付 現況届」につきまして、一律の届出義務が廃止されました。
このため、マイナンバーでの照会を含む公簿などにより、支給要件に係る情報などについて確認できる場合は、令和4年分から現況届の提出は不要です。
ただし、対象児童を別居で監護している方、離婚協議中である方などは別途添付書類を含め、引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方には、例年通り現況届の案内を送付させていただきます。
※児童を養育しなくなった、住所が変わったなど、監護状況に変更があった方は、時期を問わず変更があった時点で速やかに届出をするようお願いします。届出が遅れると手当の過払いが発生し、返還義務が生じることがあります。
【2】特例給付の所得上限限度額の創設について
現行の制度では、児童手当の所得制限を超えた方については特例給付として一律月額5,000円を支給していますが、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から特例給付に所得上限限度額が創設され、所得上限限度額以上の方は資格消滅となり、該当する年度の手当は支給されません。
所得上限限度額以上の方は所得の審査により資格消滅となりますが、資格消滅となった翌年に所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書を提出することで支給を受けることができます。
なお、所得の審査は毎年度前年中(1月〜12月分)の所得について行い、6月分〜翌年5月分の手当の金額を決定します。
所得の審査については、10月に結果を通知させていただきます。
所得上限限度額の詳細は下記URLよりご覧ください。
【児童手当制度】
https://www.city.yashio.lg.jp/kosodate/kosodate/teate/jidoteate.html
【お問い合わせ先】
八潮市子育て支援課児童給付係
電話番号:048-996-2111
内線:209
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