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子育て世帯への臨時特別給付金(市独自給付金) |
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2022/02/10 08:36:19 |
注記:すでに子育て世帯への臨時特別給付金を受給した方は対象ではありません。
子育て世帯への臨時特別給付金については、今般、国から所得制限超過世帯に対し、自治体独自の判断で「新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金」の活用を認める方針が示されました。その方針を受け、八潮市では「子どもを力強く支援し、その未来を拓く」という今回の給付金の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、所得に関係なく、子育て世帯の負担が大きくなっていること及びすべての子どもに公平に給付が行き渡るべきだと判断しました。そこで、「所得制限超過世帯」及び「基準日以降の離婚等により、子どもを養育しているものの、給付金の対象とならなかったひとり親家庭等」に児童一人あたり10万円を支給します。
・所得制限超過世帯の方
アからウまでの方は申請不要です。2月28日の支給を予定しております。給付のお知らせを2月10日に発送予定です。受給を拒否される場合は「給付金受給拒否の届出書(様式第1号)」を2月22日(必着)までにご提出ください。
ア 令和3年9月分の児童手当受給者の方(公務員を除く)には児童手当で指定している口座に振り込みます。
イ 公務員で令和2年子育て世帯臨時特別給付金を八潮市で受給した令和3年9月分の児童手当受給者の方には、令和2年子育て世帯への臨時特別給付金で指定した口座に振り込みます。
ウ 16歳から18歳の児童を養育している方で過去に八潮市で児童手当を受給していたことがある方には、児童手当で指定した口座に振り込みます。
アからウ以外の方は申請が必要です。
申請は下記の市ホームページに掲載されている申請書に必要事項をご記入の上、ご郵送いただくか、子育て支援課へご来庁ください。申請期限は令和4年3月23日です。
・基準日以降に離婚された方
令和3年9月以降に離婚したこと等(離婚協議中等で生計、世帯が別世帯となった方を含む)により、国の給付金の対象となる児童を養育しているものの、国の給付金を受給できなかった八潮市在住の方
注記:16歳から18歳の児童を養育している方は令和3年10月1日以降
上記の方で給付金を受け取る場合は申請が必要です。
申請は下記市ホームページにある申請書をダウンロードし印刷していただき、必要事項をご記入の上、離婚等が確認できる書類を添付し、窓口か郵送にて子育て支援課までご申請ください。
詳しい添付資料につきましては下記の市ホームページまでご確認ください。
「子育て世帯への臨時特別給付金(市独自給付金)」
https://www.city.yashio.lg.jp/kosodate/kosodate/teate/kosodateshienkyuuhu.html
【問い合わせ】
八潮市子育て支援課児童給付係
TEL:048-996-2111(内線209)
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