新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(国保・後期高齢者) |
2020/05/08 17:42:58 |
八潮市国民健康保険被保険者及び埼玉県後期高齢者医療制度被保険者の方で、新型コロナウイルスに感染又は感染が疑われる症状が現れたことにより療養し、労務に服することができない方に対して、一定期間に限り、傷病手当金を支給します。
対象者は次の4つの要件を全て満たす方です。
記
1.八潮市国民健康保険又は埼玉県後期高齢者医療制度被保険者の方
2.勤務先から給与の支払いを受けている方
3.令和2年1月1日から9月30日までの間、新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる症状が現れたことにより療養し、労務に服することができない期間がある方
4.3の就労できなかった期間について給与の全額又は一部が支給されない方
詳しくは、以下のリンクから市ホームページをご覧ください。
[国民健康保険被保険者の方]
https://www.city.yashio.lg.jp/kenko/kenko_hoken/kenkohoken/kokuho_corona_shobyo.html
[後期高齢者医療制度被保険者の方]
https://www.city.yashio.lg.jp/kenko/kenko_hoken/kokikoreisha/kouki_corona_shobyo.html
【問い合わせ】
国保年金課保険給付係
048-996-2111 内線825・327
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