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【支払督促を装った架空請求の封書に注意してください】 |
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2020/06/23 17:20:18 |
草加市役所くらし安全課からのお知らせです。
市内で「法務省管轄支局管理部」という架空の機関から「簡易支払い督促命令」という名目で「総合消費料金について契約会社、運営会社から民事訴訟として訴状を提出された」、「連絡がない場合は差押えを強制的に行う」、「裁判取下げの為に記載の電話番号まで問い合わせしてください」と書かれた封書が届いたという相談が令和2年6月中旬以降に複数件寄せられています。
過去にも「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」、「国民通達センター」、「地方裁判所管理局」、「訴訟通達センター」といった名称で、架空の公的機関を騙ったハガキ・封書が届き、連絡をしてしまうと訴訟の取り下げの為、金銭を請求されるという相談が多数ありました。
これまでと異なる点として、簡易裁判所において、貸したお金、家賃、賃金などを相手が支払わない場合に支払いを命じる「支払督促」という手続きがあり、同手続きの際に発行される書類の「支払督促」と名称が似ており不安になって連絡してしまうこと、また、実在する公的機関のある所在地が書かれおり、本物と信じて慌てて連絡をしてしまうことなどの特徴があります。
封書が届いた日やその翌日などを期限として連絡するよう記載がありますが、連絡する前に消費生活センターへ相談してください。
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草加市消費生活センター
所在地 旭町6-13-20 勤労福祉会館内
開設日時 月曜日から金曜日 午前9時30分から午後4時(祝日、年末年始を除く)
問い合わせ 電話番号:048-941-6111又は188(消費者ホットライン)
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