消費生活トラブル情報 「不用品を買い取る」の 訪問購入にご注意!! |
2015/02/02 10:01:25 |
「不用品を買い取る」の訪問購入にご注意!!
訪問購入トラブルの相談が依然多く寄せられています。「訪問購入」は、特定商取引法や埼玉県消費生活条例によって規制の対象となっています。「衣類を買い取る」とだけ言っていた購入業者が同時に貴金属の買取りの勧誘をすることは、法律で禁止されています。
電話で勧誘を断ったにもかかわらず来訪された場合は、直接会わずインターフォン等で、「買い取ってもらうつもりがない」ときっぱり断りましょう。それでも購入業者が強引に家の中に入ってきて、怖い思いをしたらすぐに警察に電話しましょう。
訪問購入においても、クーリング・オフは可能ですが、一度物品を引き渡すと取り返すことは困難です。クーリング・オフの8日間は、物品の引き渡しを拒むことができます。
アドバイスを踏まえて慎重に判断しましょう。
困ったときは、すぐに市消費生活センターへご相談ください。
■お問い合わせ
東松山市役所 環境産業部 商工観光課
電話:0493-21-1427
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