消費生活トラブル情報 |
2019/12/17 14:00:53 |
通信販売会社を騙った架空請求にご注意ください!
「注文した覚えのない通信販売会社から支払い請求のハガキが届いた」という相談が、消費生活センターへ寄せられています。
架空請求の請求手段は、ハガキ、封書、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。法的措置をとるなどと記載をしたり、 実在の事業者名をかたって本物と思わせたりして、消費者の不安をあおるケースも見られます。架空請求は男女を問わず、あらゆる年代の人が被害に遭っていることが特徴です。 連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を基にさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしましょう。
困った時は、消費者ホットラインへご相談ください。
消費者ホットライン 188
■お問い合わせ 東松山市役所市民生活部地域支援課 電話:0493-21-1414
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東松山いんふぉメール
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