埼玉県 ところざわほっとメール
マイナンバーカードが受給者証として利用できるようになります。(PMH)
2026/04/01 12:00:35
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令和8年4月1日からマイナンバーカード1枚で受診(医療費助成制度の利用)ができるようになります。(PMH)併せて、受給者証の情報をマイナポータル上で確認できるようになります。
なお、対応していない医療機関等もありますので、受診する際は引き続き紙の受給者証もお持ちください。

〜制度の概要〜

【対象医療費助成制度】
・子ども医療費助成制度
・ひとり親家庭等医療費助成制度
・重度心身障害児等医療費助成制度(緑色のみ)

【運用開始日】
令和8年4月1日

【申請について】
マイナ保険証の利用登録をしていれば、PMH利用のための申請は不要です。

利用方法、制度の詳細等はホームページに掲載していますのでご確認ください。
http://tokorozawa-hotmail.jp/jump.cgi?p=1&n=16228

登録情報の確認・追加・変更及び退会は、下記の専用ウェブサイトへアクセスしてください。
http://tokorozawa-hotmail.jp/

※このメールは送信専用です。返信はできません。
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