まん延防止等重点措置期間の終了(令和4年3月21日まで) |
2022/03/18 14:21:50 |
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政府対策本部は、埼玉県に対するまん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている令和4年3月21日をもって、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了する旨を公示することを決定いたしました。
3月22日以降も、感染の再拡大を防ぎ、感染防止対策と社会経済活動の両立を図っていくため、当面の間、新型コロナインフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、引き続きの感染防止対策へのご協力をお願いします。
※詳しい要請の内容は、埼玉県ホームページでご確認いただけます。
県民・事業者の皆様へのお願い(県ホームページ)
http://tokorozawa-hotmail.jp/jump.cgi?p=1&n=9228
■所沢市が関係するイベント等の開催及び公共施設の開館等についての考え方
所沢市は、埼玉県のまん延防止等重点措置期間の終了及び新型インフルエンザ等対策措置法第24条第9項に基づく県からの要請を受け、「所沢市が関係するイベント等の開催」及び「公共施設の開館等」については、次のとおり対応することとします。
●イベント等の開催
徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催する。
●公共施設の開館等
徹底した感染防止対策を講じることを条件に開館する。
登録情報の確認・追加・変更及び退会は、下記の専用ウェブサイトへアクセスしてください。
http://tokorozawa-hotmail.jp/
※このメールは送信専用です。返信はできません。
<ところざわほっとメール>
3月22日以降も、感染の再拡大を防ぎ、感染防止対策と社会経済活動の両立を図っていくため、当面の間、新型コロナインフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、引き続きの感染防止対策へのご協力をお願いします。
※詳しい要請の内容は、埼玉県ホームページでご確認いただけます。
県民・事業者の皆様へのお願い(県ホームページ)
http://tokorozawa-hotmail.jp/jump.cgi?p=1&n=9228
■所沢市が関係するイベント等の開催及び公共施設の開館等についての考え方
所沢市は、埼玉県のまん延防止等重点措置期間の終了及び新型インフルエンザ等対策措置法第24条第9項に基づく県からの要請を受け、「所沢市が関係するイベント等の開催」及び「公共施設の開館等」については、次のとおり対応することとします。
●イベント等の開催
徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催する。
●公共施設の開館等
徹底した感染防止対策を講じることを条件に開館する。
登録情報の確認・追加・変更及び退会は、下記の専用ウェブサイトへアクセスしてください。
http://tokorozawa-hotmail.jp/
※このメールは送信専用です。返信はできません。
<ところざわほっとメール>
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