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原野商法の二次被害について |
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2016/10/03 15:00:15 |
40年前に購入した土地(原野や山林)を整地すると言われ整地代金を払ったところ、その土地はすぐに転売されて、別の土地を購入契約させられたという相談が消費生活センターに寄せられています。
契約をするときには、契約の内容、土地の売買価格の具体的な根拠などについて、書面等による十分な説明を求め、土地の所在する自治体などに問い合わせをし、確認しましょう。
高額な契約をする場合は、ひとりで判断せず、家族や周囲の人に相談しましょう。
不審な点やお困りのことがあった場合には、消費生活センターに相談してください。
【加須市役所 市民相談室 消費生活センター】
毎週月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)9時〜12時・13時〜16時
電話番号 0480−62−1111(内線177)
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