【防犯対策情報】「送りつけ商法」を知っていますか? |
2020/05/11 10:39:36 |
買った覚えのない商品が急に送られてきて、高額な代金を請求される「送りつけ商法」に関する相談が全国的に増えています。
送りつけ商法には、初期の対応が肝心です。
1【受け取らない】
もし宅急便などで商品が届き、その時点で全く身に覚えのないことがわかった場合は、受け取りそのものを拒否しましょう。
注文をしたか自信がない場合は、受取保留して、商品を一時的に預かってもらい、その間に事実確認することも有効です。
2【支払わない】
購入の意思がないのですから、後日、業者から「受け取ったから」と代金を請求されても支払い義務は発生しません。
焦って支払う前に家族や警察にご相談ください。
3【開けない・使わない】
もし怪しい商品を受け取ったとき中身が気になると思います。
ですが、注文した覚えがない場合は、安易に商品を開封したり、使ったりしないでください。
特定商取引法という法律では、勝手に送りつけられた商品は、14日間のうちに開封・使用しなければ返還義務がなくなり、処分してもよいと定められています。
本当に購入していないか、家族で購入した者はいないか、きちんと【確認・相談】することが大切です。もし「送りつけ商法かも」と思った方は、警察署までご相談ください。
配信:名寄警察署(01654−2−0110)
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