|
【防犯対策情報】「送りつけ商法」を知っていますか? |
|
2020/05/11 10:39:36 |
買った覚えのない商品が急に送られてきて、高額な代金を請求される「送りつけ商法」に関する相談が全国的に増えています。
送りつけ商法には、初期の対応が肝心です。
1【受け取らない】
もし宅急便などで商品が届き、その時点で全く身に覚えのないことがわかった場合は、受け取りそのものを拒否しましょう。
注文をしたか自信がない場合は、受取保留して、商品を一時的に預かってもらい、その間に事実確認することも有効です。
2【支払わない】
購入の意思がないのですから、後日、業者から「受け取ったから」と代金を請求されても支払い義務は発生しません。
焦って支払う前に家族や警察にご相談ください。
3【開けない・使わない】
もし怪しい商品を受け取ったとき中身が気になると思います。
ですが、注文した覚えがない場合は、安易に商品を開封したり、使ったりしないでください。
特定商取引法という法律では、勝手に送りつけられた商品は、14日間のうちに開封・使用しなければ返還義務がなくなり、処分してもよいと定められています。
本当に購入していないか、家族で購入した者はいないか、きちんと【確認・相談】することが大切です。もし「送りつけ商法かも」と思った方は、警察署までご相談ください。
配信:名寄警察署(01654−2−0110)
最近の防犯・防災メール(安全・安心)
- 1月10日は「110番の日」 (北海道)
[2026/01/10 10:02:17]
1月10日は110番の日です。「110番」は緊急の事件・事故の専用ダイヤルです。急を要しない困り事や相談は警察相談専用電話「#9110」におかけください。
- 暴行事件の発生【厚別区】 (北海道)
[2026/01/10 08:47:58]
1月9日午後7時7分頃、札幌市厚別区もみじ台南に所在する共同住宅付近路上において、女性が男に身体を触られる暴行事件が発生しました。男は年齢不詳、身長165センチメートルくらい、黒色キャップ帽
- 現金手渡し型のオレオレ詐欺に注意! (北海道)
[2026/01/10 07:09:16]
孫を名乗る者から「投資するためにお金を貸して欲しい」「この後、同じ会社の同僚が家に取りに行くから渡してほしい」などと電話があり、実際に家に訪問して来た同僚を名乗る者にお金をだまし取られてしま
- 【検挙】不同意性交等事件犯人の逮捕について (北海道)
[2026/01/09 17:32:08]
令和7年11月24日午前3時頃、札幌市東区内の住宅において発生した不同意性交等事件については、本年1月7日、犯人を逮捕しました。捜査へのご協力ありがとうございました。配信:東警察署配信解除は
- 会社等の代表者を名のる詐欺に注意! (北海道)
[2026/01/09 17:27:15]
北海道内各地で、社長や団体代表者などを名のる者から、会社や団体などのメールアドレスに、SNSグループを作成し、QRコードを送り返すよう指示する内容のメールが届き、その後、SNSグループに誘導