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ひばりくん防犯メール【県警からのお知らせ】 |
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2025/04/07 13:27:10 |
【刃物の所持に関する注意喚起】
◆銃刀法により、正当な理由なく刃体の長さが6センチメートルを超える刃物(包丁、ナイフ、カッター等)を携帯することは禁止されています。
◆仕事やレジャー等で使用する場合であっても、使用目的が明確でなければ違反となる可能性があります。通勤・通学時、カバンに入れたままや車内に置き忘れてしまう事例も見受けられますので、日頃から所持品の確認を徹底してください。
◆違反した場合は、罰則の対象となるだけでなく、重大な事件に発展するおそれもあります。刃物の管理には十分注意し、法律を遵守しましょう。
?桜川警察署?
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≪行方不明者の発見について≫◇本日(8月5日)情報提供を依頼した83歳の男性については、無事発見されました。皆様のご協力ありがとうございました。◇今後も警察活動に対するご理解とご協力をお願い