「成年年齢引き下げ」後の18歳・19歳の消費者トラブルが増えています |
2022/12/26 10:06:35 |
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いわき市防災メールサービス【その他緊急情報】
いわき市消費生活センターからのお知らせです。
簡単に稼げて高収入?うまい話には裏がある…
「成年年齢引き下げ」後の18歳・19歳の消費者トラブルが増えています
全国の消費生活センターに寄せられた相談などから、成年になったばかりの18歳・19歳に多い「インターネットやSNSで募集する副業やアルバイト」での消費者トラブルを紹介します。
年末年始や成人式など、家族や友人と集まる機会の多いこの時期に、情報を共有して消費者トラブルの未然防止に努めましょう。
○トラブル事例
1 SNSで知り合った人に「名義貸し」をしてしまい高額な請求を受けている
副業を探すためSNSで知り合った投資家を名乗る人と連絡を取り合うと、「10万円の報酬を支払うので、あなたの名義を貸してほしい」と持ち掛けられた。
10万円がもらえる副業という感覚で、指示されたとおりに個人情報と身分証明書の写真を送り、投資家が手続きをした自分名義のクレジットカード、消費者金融、学生ローンの申し込みを認証した。そして、発行されたカードなどの情報を投資家に伝えて、報酬の10万円を受け取った。
その後、カード会社などから、自分宛てに次々と請求書が届き100万円を超える請求を受けている。
2 チャットで相談にのるだけのアルバイトで、次々と手続料を支払わされた
インターネットで、「チャットで相談にのるだけ」というアルバイトを見つけて副業サイトに登録し、保険証と学生証の写真を送った。相手から相談の報酬以外に20万円をあげると言われ、個人情報交換のために有料の手続きが必要になった。言われるがまま5千円、1万円、3万円、5万円をクレジットカードとプリペイド型電子マネーでサイトに支払った。
しかし、手続きがうまくいかなかったとして、さらに7万円を請求され、騙されたと気がついた。
3 SNSの広告を見て、副業の高額なサポートプランの契約をした
「定型文を送信するだけで、月に100〜200万円稼げる」というSNSの広告を見て副業サイトにアクセスし、ノウハウが記載された情報商材を購入した。
すると業者から電話があり、25万円の有料サポートプランを勧誘されたが、「お金がないので支払えない」と断った。
すると消費者金融からの借金を勧められ、手持ちのお金と合わせて合計15万円を銀行口座に振り込んだ。残りの10万円は今後発生する報酬から差し引かれることになったが、契約はすべて口頭で、書面等は受け取っていない。仕事の内容も広告とは違っているので解約したい。
4 「荷受代行」をしたら、自分名義でスマートフォン6台を購入されていた
SNSで仲良くしている人から、報酬がもらえる荷物の受取代行のアルバイトを紹介された。
申し込み先に連絡すると身分証明書を送るように言われ、住民票と電気料金の領収書の写真を送り、担当者とチャットでやりとりを始めた。
担当者から、「あなたの名義で携帯電話やサプリメント、掃除機等を購入する。商品が届いたら指定の住所に転送するように」と指示を受けた。
商品が届き指示どおりに転送すると、報酬として6万円を受け取った。
ところがその後、携帯電話会社3社から請求書が届き、自分名義でスマホを6台も購入したことになっていた。担当者に説明を求めたいが連絡が取れない。
○トラブル防止のポイント
1 SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう
SNS運営事業者の利用規約では、「SNSがきっかけでトラブルが発生しても責任を負わない」といった内容が定められていることがほとんどです。
SNS上では話の合う「知り合い」でも、顔の見えない相手が本当に信頼できるのかは分かりません。お金などの受け渡しの後に突然連絡が取れなくなることもあり、返金を求めることが困難になります。
本当に信用できる相手なのか、慎重に判断しましょう。
2 個人情報や身分証明書を安易に「教えない」「渡さない」
SNS上に投稿された情報は、一度拡散してしまうと消去が困難です。個人情報や自分の写真の投稿、身元が分かるような書き込みは安易にしないようにしましょう。
また、運転免許証、健康保険証、学生証、マイナンバーカードなどの身分証明書の情報をSNSで送ってしまうと、あとで取り戻すことは難しく、より大きなトラブルに発展することがありますので、絶対に渡さないようにしましょう。
3 「名義貸し」は違法行為です!
他人に自分の名前を使わせるということは非常に危険であるだけでなく、「名義貸し」により契約を結ぶことは違法行為です。
「名義貸し」によって発生したトラブルは、名義人(契約者)本人がすべての責任を負うことになるだけでなく、犯罪に巻き込まれる可能性もあります。
親しい友人や知人に頼まれても、きっぱり断りましょう。
4 副業・アルバイトを始めるにあたって「手数料」「登録料」を請求されたら要注意!
「簡単に稼げる」「気軽に始められる」と強調するインターネット広告やSNSの情報を安易に信じてはいけません。怪しい副業・アルバイトでは、「報酬を得るために必要」などと言われ、登録料やサイト利用料等さまざまな名目でお金を支払わされるという特徴があります。
友人や知人に誘われても、不審に思ったらきっぱり断りましょう。
5 「荷受代行」「荷物転送」は犯罪に加担している恐れも…
「荷受代行」「荷物転送」はアルバイトを装っていますが、裏の目的は消費者の名義で不正に携帯電話等を購入することであり、その携帯電話等が犯罪に使用される恐れもあります。
身分証明書、銀行口座等の個人情報を安易に伝えないようにしましょう。
また、携帯電話等の月額利用料や通話料などを支払う必要はないと説明されていても、契約者である消費者に対して請求された場合、料金を支払わずに強制解約になると、今後、携帯電話会社と契約をする際に不利益が生じたり、信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録されてしまう恐れがあります。
6 18 歳・19歳は「大人」です
未成年者が契約をする場合、原則として親権者等の同意を得なければならず、同意を得ずになされた契約は取り消す(未成年者取消権)ことができます。
他方、成年(大人)になると一人で契約ができる半面、原則として一度交わした契約を一方的にやめることができなくなります。
インターネット上には、さまざまな副業・アルバイトに関する情報が掲載されていますが、社会経験の少ない若者は悪質な事業者等のターゲットになりやすいだけでなく、騙されているとの認識が乏しいため、被害が拡大してしまう恐れがあります。
副業やアルバイトを始める前に、家族や周りの人に相談するようにしましょう。
○困ったとき、トラブルになったときは、すぐに消費生活センターに相談しましょう
いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
消費者ホットライン
188(いやや!)
※最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センターをご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
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メール配信の変更・解除はこちらから
いわき市防災メールサービス
https://mail.cous.jp/iwaki/
防災行政無線の直近の放送内容を確認する場合はこちら
電話応答専用ダイヤル 0246-21-9901
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簡単に稼げて高収入?うまい話には裏がある…
「成年年齢引き下げ」後の18歳・19歳の消費者トラブルが増えています
全国の消費生活センターに寄せられた相談などから、成年になったばかりの18歳・19歳に多い「インターネットやSNSで募集する副業やアルバイト」での消費者トラブルを紹介します。
年末年始や成人式など、家族や友人と集まる機会の多いこの時期に、情報を共有して消費者トラブルの未然防止に努めましょう。
○トラブル事例
1 SNSで知り合った人に「名義貸し」をしてしまい高額な請求を受けている
副業を探すためSNSで知り合った投資家を名乗る人と連絡を取り合うと、「10万円の報酬を支払うので、あなたの名義を貸してほしい」と持ち掛けられた。
10万円がもらえる副業という感覚で、指示されたとおりに個人情報と身分証明書の写真を送り、投資家が手続きをした自分名義のクレジットカード、消費者金融、学生ローンの申し込みを認証した。そして、発行されたカードなどの情報を投資家に伝えて、報酬の10万円を受け取った。
その後、カード会社などから、自分宛てに次々と請求書が届き100万円を超える請求を受けている。
2 チャットで相談にのるだけのアルバイトで、次々と手続料を支払わされた
インターネットで、「チャットで相談にのるだけ」というアルバイトを見つけて副業サイトに登録し、保険証と学生証の写真を送った。相手から相談の報酬以外に20万円をあげると言われ、個人情報交換のために有料の手続きが必要になった。言われるがまま5千円、1万円、3万円、5万円をクレジットカードとプリペイド型電子マネーでサイトに支払った。
しかし、手続きがうまくいかなかったとして、さらに7万円を請求され、騙されたと気がついた。
3 SNSの広告を見て、副業の高額なサポートプランの契約をした
「定型文を送信するだけで、月に100〜200万円稼げる」というSNSの広告を見て副業サイトにアクセスし、ノウハウが記載された情報商材を購入した。
すると業者から電話があり、25万円の有料サポートプランを勧誘されたが、「お金がないので支払えない」と断った。
すると消費者金融からの借金を勧められ、手持ちのお金と合わせて合計15万円を銀行口座に振り込んだ。残りの10万円は今後発生する報酬から差し引かれることになったが、契約はすべて口頭で、書面等は受け取っていない。仕事の内容も広告とは違っているので解約したい。
4 「荷受代行」をしたら、自分名義でスマートフォン6台を購入されていた
SNSで仲良くしている人から、報酬がもらえる荷物の受取代行のアルバイトを紹介された。
申し込み先に連絡すると身分証明書を送るように言われ、住民票と電気料金の領収書の写真を送り、担当者とチャットでやりとりを始めた。
担当者から、「あなたの名義で携帯電話やサプリメント、掃除機等を購入する。商品が届いたら指定の住所に転送するように」と指示を受けた。
商品が届き指示どおりに転送すると、報酬として6万円を受け取った。
ところがその後、携帯電話会社3社から請求書が届き、自分名義でスマホを6台も購入したことになっていた。担当者に説明を求めたいが連絡が取れない。
○トラブル防止のポイント
1 SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう
SNS運営事業者の利用規約では、「SNSがきっかけでトラブルが発生しても責任を負わない」といった内容が定められていることがほとんどです。
SNS上では話の合う「知り合い」でも、顔の見えない相手が本当に信頼できるのかは分かりません。お金などの受け渡しの後に突然連絡が取れなくなることもあり、返金を求めることが困難になります。
本当に信用できる相手なのか、慎重に判断しましょう。
2 個人情報や身分証明書を安易に「教えない」「渡さない」
SNS上に投稿された情報は、一度拡散してしまうと消去が困難です。個人情報や自分の写真の投稿、身元が分かるような書き込みは安易にしないようにしましょう。
また、運転免許証、健康保険証、学生証、マイナンバーカードなどの身分証明書の情報をSNSで送ってしまうと、あとで取り戻すことは難しく、より大きなトラブルに発展することがありますので、絶対に渡さないようにしましょう。
3 「名義貸し」は違法行為です!
他人に自分の名前を使わせるということは非常に危険であるだけでなく、「名義貸し」により契約を結ぶことは違法行為です。
「名義貸し」によって発生したトラブルは、名義人(契約者)本人がすべての責任を負うことになるだけでなく、犯罪に巻き込まれる可能性もあります。
親しい友人や知人に頼まれても、きっぱり断りましょう。
4 副業・アルバイトを始めるにあたって「手数料」「登録料」を請求されたら要注意!
「簡単に稼げる」「気軽に始められる」と強調するインターネット広告やSNSの情報を安易に信じてはいけません。怪しい副業・アルバイトでは、「報酬を得るために必要」などと言われ、登録料やサイト利用料等さまざまな名目でお金を支払わされるという特徴があります。
友人や知人に誘われても、不審に思ったらきっぱり断りましょう。
5 「荷受代行」「荷物転送」は犯罪に加担している恐れも…
「荷受代行」「荷物転送」はアルバイトを装っていますが、裏の目的は消費者の名義で不正に携帯電話等を購入することであり、その携帯電話等が犯罪に使用される恐れもあります。
身分証明書、銀行口座等の個人情報を安易に伝えないようにしましょう。
また、携帯電話等の月額利用料や通話料などを支払う必要はないと説明されていても、契約者である消費者に対して請求された場合、料金を支払わずに強制解約になると、今後、携帯電話会社と契約をする際に不利益が生じたり、信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録されてしまう恐れがあります。
6 18 歳・19歳は「大人」です
未成年者が契約をする場合、原則として親権者等の同意を得なければならず、同意を得ずになされた契約は取り消す(未成年者取消権)ことができます。
他方、成年(大人)になると一人で契約ができる半面、原則として一度交わした契約を一方的にやめることができなくなります。
インターネット上には、さまざまな副業・アルバイトに関する情報が掲載されていますが、社会経験の少ない若者は悪質な事業者等のターゲットになりやすいだけでなく、騙されているとの認識が乏しいため、被害が拡大してしまう恐れがあります。
副業やアルバイトを始める前に、家族や周りの人に相談するようにしましょう。
○困ったとき、トラブルになったときは、すぐに消費生活センターに相談しましょう
いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)
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188(いやや!)
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