お得にお試しのつもりが「定期購入」に!―ネット通販で商品を購入する際は契約内容や解約条件をしっかり確認!― |
2022/03/01 10:38:29 |
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いわき市防災メールサービス【その他緊急情報】
いわき市消費生活センターからのお知らせです。
「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、「定期購入」を条件としている健康食品等の通信販売に関する相談が多く寄せられています。通信販売ではクーリング・オフ制度はないため、簡単に契約を解約することはできません。これまでも注意を呼びかけていますが、再度、消費者の皆様へ注意喚起を行います。
[1 相談事例]
【ケース1】
動画サイトの広告を見てお試し300 円のダイエットサプリメントを注文し商品が届いた。後日、覚えのない2回目の商品として4カ月分20 袋がまとめて届き約4万円を請求された。お試し商品を注文しただけで、定期購入が条件であることや支払総額が約4万円であることをサイトで見た覚えはない。解約を申し出たが「2回目まで購入しなければ解約できない」と言われた。高額すぎて支払えない。
【ケース2】
芸能人が宣伝する筋肉増強サプリメントがSNS広告で紹介されていたので通信販売サイトにアクセスした。通常価格約1万円が初回特典約500 円、送料無料で試せるとあり注文した。明細書に次回お届け日の記載があり不審に思って問い合わせると「4回の購入が条件の定期購入。広告に記載がある」と言われた。「見た覚えがない」と言うと「解約するなら通常価格との差額(約9,500円)を支払ってもらう」と言われた。
【ケース3】
いつでも解約できる定期購入の美容液をインターネットで注文した。2回目以降を解約しようと電話をかけた。すると「解約は発送予定日の7日前までに連絡が必要。次回発送が2日後なので解約できない」と言われた。サイトで確認するとその記載があったが文字が小さく気づかなかった。
【ケース4】
いつでも解約できる定期購入の化粧品をインターネットで注文した。2回目以降の商品の解約の電話をしたが、1日に何度も何日もかけたがつながらない。このままだと解約期限が過ぎてしまう。
[2 トラブルの特徴]
〇定期購入が条件であること等の契約内容が認識しづらい
相談事例では、通信販売サイトの広告で、定期購入が条件であること等が、強調表示(商品の効果や低価格などを強調している表示)の近くに表示されていない、文字が小さい、何度もスクロールしなければ全体が表示されない、など契約内容を認識しづらいサイトが多くみられます。注文画面でも初回分の価格のみが表示され支払総額の表示がない、などのサイトがみられます。
〇契約内容の表示が不十分なSNS上の広告などをきっかけに注文している
SNS上の広告や動画広告はアフィリエイト広告(※)が多く、商品の効果や低価格が強調されており、契約内容を十分に認識しないまま注文しているケースがみられます。
※ アフィリエイト広告:ユーザーが広告をクリックし、広告主のサイトで商品を購入するなどの成果が発生した際に広告主から報酬が支払われる。
〇事業者と連絡が取れない
解約の電話がつながらず、解約期間が経過して新たな商品が届き、その代金を請求されるというケースもみられます。
〇解約条件や返品特約が認識しづらい
解約・返品の条件等が消費者に認識しづらいサイトが多くみられます。
〇消費者は注文時に想定した以上の金額を支払うことになる
消費者は通常価格より低価格で1回だけのつもりで商品を注文していても、想定以上の高額な代金を支払うことになります。
[3 アドバイス]
〇注文する前に、事業者の通信販売サイト等で、
?定期購入が条件となっているか、
?定期購入の継続期間・回数が決められているか、
?支払総額はいくらか、
?解約・返品の条件はどうなっているか、
等の契約内容をしっかり確認しましょう。
サイト画面や注文画面等をスクリーンショットで保存して記録しましょう。
〇事業者に電話をしてもつながらない場合、事業者に連絡した証拠として電話、メール、FAX等の記録を必ず残しておきましょう。
少しでも不安に感じたり、トラブルに遭ったら、いわき市消費生活センターにご相談ください。
いわき市消費生活センター 22-0999(相談専用電話)
消費者ホットライン 188(いやや!)
※「188」は、最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
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メール配信の変更・解除はこちらから
いわき市防災メールサービス
https://mail.cous.jp/iwaki/
防災行政無線の直近の放送内容を確認する場合はこちら
電話応答専用ダイヤル 0246-21-9901
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「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、「定期購入」を条件としている健康食品等の通信販売に関する相談が多く寄せられています。通信販売ではクーリング・オフ制度はないため、簡単に契約を解約することはできません。これまでも注意を呼びかけていますが、再度、消費者の皆様へ注意喚起を行います。
[1 相談事例]
【ケース1】
動画サイトの広告を見てお試し300 円のダイエットサプリメントを注文し商品が届いた。後日、覚えのない2回目の商品として4カ月分20 袋がまとめて届き約4万円を請求された。お試し商品を注文しただけで、定期購入が条件であることや支払総額が約4万円であることをサイトで見た覚えはない。解約を申し出たが「2回目まで購入しなければ解約できない」と言われた。高額すぎて支払えない。
【ケース2】
芸能人が宣伝する筋肉増強サプリメントがSNS広告で紹介されていたので通信販売サイトにアクセスした。通常価格約1万円が初回特典約500 円、送料無料で試せるとあり注文した。明細書に次回お届け日の記載があり不審に思って問い合わせると「4回の購入が条件の定期購入。広告に記載がある」と言われた。「見た覚えがない」と言うと「解約するなら通常価格との差額(約9,500円)を支払ってもらう」と言われた。
【ケース3】
いつでも解約できる定期購入の美容液をインターネットで注文した。2回目以降を解約しようと電話をかけた。すると「解約は発送予定日の7日前までに連絡が必要。次回発送が2日後なので解約できない」と言われた。サイトで確認するとその記載があったが文字が小さく気づかなかった。
【ケース4】
いつでも解約できる定期購入の化粧品をインターネットで注文した。2回目以降の商品の解約の電話をしたが、1日に何度も何日もかけたがつながらない。このままだと解約期限が過ぎてしまう。
[2 トラブルの特徴]
〇定期購入が条件であること等の契約内容が認識しづらい
相談事例では、通信販売サイトの広告で、定期購入が条件であること等が、強調表示(商品の効果や低価格などを強調している表示)の近くに表示されていない、文字が小さい、何度もスクロールしなければ全体が表示されない、など契約内容を認識しづらいサイトが多くみられます。注文画面でも初回分の価格のみが表示され支払総額の表示がない、などのサイトがみられます。
〇契約内容の表示が不十分なSNS上の広告などをきっかけに注文している
SNS上の広告や動画広告はアフィリエイト広告(※)が多く、商品の効果や低価格が強調されており、契約内容を十分に認識しないまま注文しているケースがみられます。
※ アフィリエイト広告:ユーザーが広告をクリックし、広告主のサイトで商品を購入するなどの成果が発生した際に広告主から報酬が支払われる。
〇事業者と連絡が取れない
解約の電話がつながらず、解約期間が経過して新たな商品が届き、その代金を請求されるというケースもみられます。
〇解約条件や返品特約が認識しづらい
解約・返品の条件等が消費者に認識しづらいサイトが多くみられます。
〇消費者は注文時に想定した以上の金額を支払うことになる
消費者は通常価格より低価格で1回だけのつもりで商品を注文していても、想定以上の高額な代金を支払うことになります。
[3 アドバイス]
〇注文する前に、事業者の通信販売サイト等で、
?定期購入が条件となっているか、
?定期購入の継続期間・回数が決められているか、
?支払総額はいくらか、
?解約・返品の条件はどうなっているか、
等の契約内容をしっかり確認しましょう。
サイト画面や注文画面等をスクリーンショットで保存して記録しましょう。
〇事業者に電話をしてもつながらない場合、事業者に連絡した証拠として電話、メール、FAX等の記録を必ず残しておきましょう。
少しでも不安に感じたり、トラブルに遭ったら、いわき市消費生活センターにご相談ください。
いわき市消費生活センター 22-0999(相談専用電話)
消費者ホットライン 188(いやや!)
※「188」は、最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
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