注文した覚えのない商品が届けられた! |
2021/08/04 11:06:37 |
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いわき市防災メールサービス【その他緊急情報】
いわき市消費生活センターからのお知らせです。
身に覚えのない商品が送られてきたというトラブルが全国で相次いでいますので、宅配に関する相談事例を紹介するとともに、それぞれの対処方法につきまして、消費者の皆様へ注意喚起を行います。
【ケース1】
注文した覚えのない商品が“代金引換で”配達された場合は、慎重に対応しましょう。
[1 相談事例]
宅配業者が代金引換の商品を配達してきた。自分は注文した覚えがなかったが、同居している家族が注文したのだろうと思い、代金を支払って受け取った。その後、仕事から帰ってきた家族に確認したところ、誰もその商品を注文していないことが分かった。荷物の引き取りと代金の返金を宅配業者に依頼したが、返品や返金については、商品の送り主と交渉するようにと言われた。
[2 消費者へのアドバイス]
○ 注文した覚えのない商品が代金引換で配達された場合、「家族が注文した商品か確認するまで、受け取りを保留します」と宅配業者に伝え、商品を一旦持ち帰ってもらいましょう。
○ 確認した結果、家族が注文した商品だと分かれば、宅配業者に連絡して再配達してもらいましょう。
○ 家族の誰も注文していない商品だった場合には、「誰も注文していない商品なので、受け取りを拒否します」と宅配業者に連絡しましょう。そうすると、宅配業者は送り主に商品を送り返します。
○ 通信販売を利用するときは、いつごろ、どんな商品が届く予定なのか、家族間で情報を共有しておきましょう。
○ 万が一、代金を支払い商品を受け取ってしまった場合でも、誰も注文していない商品であり、送り主に商品の購入を承諾するような申し出をしていなければ、返金を求めることができます。詳細は消費生活センターに相談しましょう。
【ケース2】
代金引換ではないが、注文した覚えのない商品が配達された場合は、様々な可能性が考えられます。
[1 相談事例]
代金引換ではない商品が配達された。自分が注文した商品だと思い、受け取って箱を開けたが、注文した商品ではなかった。
[2 消費者へのアドバイス]
○ 商品を受け取る前に、荷物の中身や送り主の名前・連絡先を宅配伝票で確認しましょう。身に覚えのない商品の場合は、前述したように受け取りを保留した上で、家族に注文の有無を確認するほか、次の可能性についても検討してください。
○ 親族や知人等からの贈り物である可能性があります。送り主がインターネット通販を利用して贈り物の商品を注文する際に、荷物をギフト扱いにしなかったり、送り主名の表示を非表示に設定した場合には、送り主名が表示されないままの荷物が届くことになります。心当たりのある親族や知人等に問い合わせをしてみましょう。
また、ご自分がインターネット通販を利用して贈り物をする際には、送り主名が表示されるように設定するか、事前に荷物を送ることを送り先に連絡しましょう。
○ 一度購入したことのある商品が、再度配達されてきた場合は、気付かずに定期購入契約になっている可能性があります。注文した業者のサイト等で契約内容を確認しましょう。定期購入になっていた場合は、荷物を受け取ったうえで、業者が定めた方法により解約の手続きをする必要があります。不明なことがあれば、消費生活センターに相談しましょう。
○ マスクや海産物などを送り付け、後で代金を請求して来るタイプの「送り付け商法」の可能性があります。送り主に問い合わせをしてみるか、消費生活センターに相談しましょう。
【注文した覚えのない商品が配達された場合は…】
特定商取引法が改正され、7月6日以降は、注文や契約をしていないのに、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品は、消費者が直ちに処分することが可能になりました。
しかし、当センターに寄せられた相談の中には、知人等からの贈り物であったケースや、気付かないうちに定期購入契約になっていたというケースが多くありますので、商品を処分するには注意が必要です。
少しでも不安に感じたり、トラブルに遭ったら、いわき市消費生活センターにご相談ください。
いわき市消費生活センター 22-0999(相談専用電話)
消費者ホットライン 188(いやや!)
※「188」は、最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
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メール配信の変更・解除はこちらから
いわき市防災メールサービス
https://mail.cous.jp/iwaki/
防災行政無線の直近の放送内容を確認する場合はこちら
電話応答専用ダイヤル 0246-21-9901
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いわき市消費生活センターからのお知らせです。
身に覚えのない商品が送られてきたというトラブルが全国で相次いでいますので、宅配に関する相談事例を紹介するとともに、それぞれの対処方法につきまして、消費者の皆様へ注意喚起を行います。
【ケース1】
注文した覚えのない商品が“代金引換で”配達された場合は、慎重に対応しましょう。
[1 相談事例]
宅配業者が代金引換の商品を配達してきた。自分は注文した覚えがなかったが、同居している家族が注文したのだろうと思い、代金を支払って受け取った。その後、仕事から帰ってきた家族に確認したところ、誰もその商品を注文していないことが分かった。荷物の引き取りと代金の返金を宅配業者に依頼したが、返品や返金については、商品の送り主と交渉するようにと言われた。
[2 消費者へのアドバイス]
○ 注文した覚えのない商品が代金引換で配達された場合、「家族が注文した商品か確認するまで、受け取りを保留します」と宅配業者に伝え、商品を一旦持ち帰ってもらいましょう。
○ 確認した結果、家族が注文した商品だと分かれば、宅配業者に連絡して再配達してもらいましょう。
○ 家族の誰も注文していない商品だった場合には、「誰も注文していない商品なので、受け取りを拒否します」と宅配業者に連絡しましょう。そうすると、宅配業者は送り主に商品を送り返します。
○ 通信販売を利用するときは、いつごろ、どんな商品が届く予定なのか、家族間で情報を共有しておきましょう。
○ 万が一、代金を支払い商品を受け取ってしまった場合でも、誰も注文していない商品であり、送り主に商品の購入を承諾するような申し出をしていなければ、返金を求めることができます。詳細は消費生活センターに相談しましょう。
【ケース2】
代金引換ではないが、注文した覚えのない商品が配達された場合は、様々な可能性が考えられます。
[1 相談事例]
代金引換ではない商品が配達された。自分が注文した商品だと思い、受け取って箱を開けたが、注文した商品ではなかった。
[2 消費者へのアドバイス]
○ 商品を受け取る前に、荷物の中身や送り主の名前・連絡先を宅配伝票で確認しましょう。身に覚えのない商品の場合は、前述したように受け取りを保留した上で、家族に注文の有無を確認するほか、次の可能性についても検討してください。
○ 親族や知人等からの贈り物である可能性があります。送り主がインターネット通販を利用して贈り物の商品を注文する際に、荷物をギフト扱いにしなかったり、送り主名の表示を非表示に設定した場合には、送り主名が表示されないままの荷物が届くことになります。心当たりのある親族や知人等に問い合わせをしてみましょう。
また、ご自分がインターネット通販を利用して贈り物をする際には、送り主名が表示されるように設定するか、事前に荷物を送ることを送り先に連絡しましょう。
○ 一度購入したことのある商品が、再度配達されてきた場合は、気付かずに定期購入契約になっている可能性があります。注文した業者のサイト等で契約内容を確認しましょう。定期購入になっていた場合は、荷物を受け取ったうえで、業者が定めた方法により解約の手続きをする必要があります。不明なことがあれば、消費生活センターに相談しましょう。
○ マスクや海産物などを送り付け、後で代金を請求して来るタイプの「送り付け商法」の可能性があります。送り主に問い合わせをしてみるか、消費生活センターに相談しましょう。
【注文した覚えのない商品が配達された場合は…】
特定商取引法が改正され、7月6日以降は、注文や契約をしていないのに、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品は、消費者が直ちに処分することが可能になりました。
しかし、当センターに寄せられた相談の中には、知人等からの贈り物であったケースや、気付かないうちに定期購入契約になっていたというケースが多くありますので、商品を処分するには注意が必要です。
少しでも不安に感じたり、トラブルに遭ったら、いわき市消費生活センターにご相談ください。
いわき市消費生活センター 22-0999(相談専用電話)
消費者ホットライン 188(いやや!)
※「188」は、最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
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