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【若者注意喚起情報】「簡単に大金を稼げる」、「確実にもうかる」というおいしい話に要注意 |
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2021/01/08 11:57:52 |
いわき市防災メールサービス【その他緊急情報】
いわき市消費生活センターからのお知らせです。
―20歳になったばかりの若者を狙った悪質な勧誘が増えています―
先輩や友達などから、食事や遊びに誘われて待ち合わせると、見知らぬ人(業者)たちが同席して、「確実にもうかる」などと投資やギャンブルで高額収入を得られる情報商材(競馬投資ソフトなど)の会員権を購入するよう迫られ、断れずに契約してしまったという相談が増えており、そのほとんどが20歳になったばかりの若者です。
相談者を誘い出した先輩や友達は、仲間とともに複数人で取り囲むなどして長時間にわたる強引な勧誘を行い、高額な借金をさせてまで契約を迫ります。中には、「有名人に会える」、「楽しいイベントに参加できる」という部分だけを強調して、商品に関する十分な説明もなく、無理解のまま契約を結ばされたと考えられるケースもあります。
高額な借金をして購入した情報商材ですが、素人が簡単にもうけられるはずもなく、その後業者から「友達を勧誘すれば紹介料がもらえる」とマルチ商法の契約を勧められ、借金返済や投資資金のために今度は加害者となって、友達や知人を勧誘し被害を広げていきます。
しかし、多くは勧誘がうまくいかず借金だけが残り、さらには強引な勧誘が原因で、人間関係が破たんするなどの問題にも発展しています。
【消費者へのアドバイス】
勧誘を受けたとき
・投資で「簡単に大金を稼げる」、「確実にもうかる」ことはありません。
・実態や仕組みがわからないものは契約しない。
・親しい人や断りにくい人からの誘いでも必要がなければキッパリ断る。
・勧誘を受けていると感じたら、その場からすぐに離れる。一人で抱え込まずに家族などに相談する。
・安易にクレジット決済や借金をしてまで高額な契約をしない。
契約をしてしまったとき
・契約書面を受け取った日から8日以内にクーリング・オフの通知を出す。
・被害を拡大させないために安易に人を勧誘しない。
不安に思ったりトラブルになった場合やクーリング・オフの方法については、消費生活センターに相談しましょう。
いわき市消費生活センター 22-0999(相談専用電話)
消費者ホットライン 188(いやや!)
※最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
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