【消費者注意喚起情報】お得に1回だけのお試しのはずが…通信販売での健康食品等の「定期購入」に関する相談が増えています |
2020/12/10 15:41:52 |
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いわき市防災メールサービス【その他緊急情報】
いわき市消費生活センターからのお知らせです。
相談事例
事例1 お試しだけのつもりで注文したが定期購入が条件だった
動画投稿サイトで「ダイエット効果のあるサプリメント、お試し500 円」という広告を見て注文した。
商品を受け取り、500円の支払いを済ませて終わりのはずだったが、最近、初回の商品と同じ商品が届き、商品代金約6,500 円の請求書が同梱されていた。
驚いて事業者に問い合わせると、5回の定期購入が条件の契約だった。
事例2 通常価格での商品購入が「解約保証」の条件となっていた
インターネットで「○日間解約保証」と大きく記載のあるダイエットサプリメントを定期購入で注文した。
商品が届き使用してみたが効果を感じることができなかったので事業者に解約を申し出ると、販売サイト画面の解約条件に「1カ月分の商品代金を通常価格で支払うこと」と記載されているとして、初回割引価格との差額料金を請求された。
事例3 定期購入ではないことを確認して注文したはずなのに定期購入になっていた
販売サイトから、定期購入を条件とする契約ではないことを確認したうえで、注文確定の直前まで進んだところ、「送料無料」のボタンがあったので、選択して注文を確定した。
1回のみの購入で解約するため事業者に連絡をすると、3回の定期購入が条件の申し込みのため解約できないと言われた。「送料無料」を選択すると自動的に定期縛りの契約になるという説明が、ページの先頭までスクロールしないと見えない場所に記載されていた。
消費者へのアドバイス
・商品を注文する際には、事業者の販売サイトや申し込みの最終確認画面で、「定期購入が条件となっていないか」「支払うこととなる総額はいくらか」など、契約内容をしっかり確認しましょう。
あわせて、販売サイトや申し込みの最終確認画面を印刷する、スクリーンショットを撮るなど、契約内容を記録しておきましょう。
・インターネット通販をはじめ、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
「解約・返品できるかどうか」「解約・返品できる場合の条件」などは、広告に表示された返品特約に従わなければなりませんが、解約申請期間が限られているなど、解約にあたって条件が定められていることが多いことから注意が必要です。
・消費者が事業者に電話をしてもつながらず、問い合わせや解約の申し出ができないケースがみられます。事業者によっては、電話がつながりやすい曜日や時間帯をホームページ上で案内している場合もあるので、確認しましょう。
また、事業者に連絡した証拠として、電話、メール、ファックスなどの記録を残しておきましょう。
・事業者からの請求に納得できない、事業者と連絡がとれず解約ができないなど、不安に思ったりトラブルが生じた場合には、消費生活センターに相談しましょう。
いわき市消費生活センター 22-0999(相談専用電話)
消費者ホットライン 188(いやや!)
※最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
============================================
メール配信の変更・解除はこちらから
いわき市防災メールサービス
https://mail.cous.jp/iwaki/
防災行政無線の直近の放送内容を確認する場合はこちら
電話応答専用ダイヤル 0246-21-9901
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事例1 お試しだけのつもりで注文したが定期購入が条件だった
動画投稿サイトで「ダイエット効果のあるサプリメント、お試し500 円」という広告を見て注文した。
商品を受け取り、500円の支払いを済ませて終わりのはずだったが、最近、初回の商品と同じ商品が届き、商品代金約6,500 円の請求書が同梱されていた。
驚いて事業者に問い合わせると、5回の定期購入が条件の契約だった。
事例2 通常価格での商品購入が「解約保証」の条件となっていた
インターネットで「○日間解約保証」と大きく記載のあるダイエットサプリメントを定期購入で注文した。
商品が届き使用してみたが効果を感じることができなかったので事業者に解約を申し出ると、販売サイト画面の解約条件に「1カ月分の商品代金を通常価格で支払うこと」と記載されているとして、初回割引価格との差額料金を請求された。
事例3 定期購入ではないことを確認して注文したはずなのに定期購入になっていた
販売サイトから、定期購入を条件とする契約ではないことを確認したうえで、注文確定の直前まで進んだところ、「送料無料」のボタンがあったので、選択して注文を確定した。
1回のみの購入で解約するため事業者に連絡をすると、3回の定期購入が条件の申し込みのため解約できないと言われた。「送料無料」を選択すると自動的に定期縛りの契約になるという説明が、ページの先頭までスクロールしないと見えない場所に記載されていた。
消費者へのアドバイス
・商品を注文する際には、事業者の販売サイトや申し込みの最終確認画面で、「定期購入が条件となっていないか」「支払うこととなる総額はいくらか」など、契約内容をしっかり確認しましょう。
あわせて、販売サイトや申し込みの最終確認画面を印刷する、スクリーンショットを撮るなど、契約内容を記録しておきましょう。
・インターネット通販をはじめ、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
「解約・返品できるかどうか」「解約・返品できる場合の条件」などは、広告に表示された返品特約に従わなければなりませんが、解約申請期間が限られているなど、解約にあたって条件が定められていることが多いことから注意が必要です。
・消費者が事業者に電話をしてもつながらず、問い合わせや解約の申し出ができないケースがみられます。事業者によっては、電話がつながりやすい曜日や時間帯をホームページ上で案内している場合もあるので、確認しましょう。
また、事業者に連絡した証拠として、電話、メール、ファックスなどの記録を残しておきましょう。
・事業者からの請求に納得できない、事業者と連絡がとれず解約ができないなど、不安に思ったりトラブルが生じた場合には、消費生活センターに相談しましょう。
いわき市消費生活センター 22-0999(相談専用電話)
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※最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
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