【令和4年福島県沖地震】住宅応急修理制度(準半壊以上)の期限延長について |
2022/11/14 16:30:18 |
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南相馬市建築住宅課からお知らせします。
災害救助法に基づく住宅応急修理制度の受付期限及び修理完了期限が延長になりました。今後、延長の予定はありませんので、ご注意ください。
◎制度概要
令和4年福島県沖を震源とする地震により住宅が準半壊、半壊、中規模半壊又は大規模半壊した世帯に対し、被災した住宅の屋根、ドア、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備など日常生活に不可欠な部分について、災害救助法に基づき応急的に修理するもの。
◎受付期限
令和5年1月31日(火)
◎修理完了期限
令和5年3月15日(水)
詳細及び申請様式は市ホームページをご覧ください。
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/life/jutaku_tochi_petto/2/18155.html
<問合せ先>建築住宅課建築営繕係
電話 0244‐24‐5255
災害救助法に基づく住宅応急修理制度の受付期限及び修理完了期限が延長になりました。今後、延長の予定はありませんので、ご注意ください。
◎制度概要
令和4年福島県沖を震源とする地震により住宅が準半壊、半壊、中規模半壊又は大規模半壊した世帯に対し、被災した住宅の屋根、ドア、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備など日常生活に不可欠な部分について、災害救助法に基づき応急的に修理するもの。
◎受付期限
令和5年1月31日(火)
◎修理完了期限
令和5年3月15日(水)
詳細及び申請様式は市ホームページをご覧ください。
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/life/jutaku_tochi_petto/2/18155.html
<問合せ先>建築住宅課建築営繕係
電話 0244‐24‐5255
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