被害家屋の修理相談窓口について |
2022/03/20 16:20:17 |
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南相馬市建築住宅課からお知らせします。
令和4年3月16日に発生した地震により家屋に被害があった方は、全建総連原町にご相談ください。全建総連原町では修理の相談を受けるほか、修理業者の紹介を行います。
(例:屋根瓦が崩れた、基礎や、柱、内・外壁が壊れた、床が傾いている、給水管や浄化槽が壊れたなど建物被害全般の修理方法)
全建総連原町への相談について
【開始日】令和4年3月22日(火)〜
【相談時間】平日午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
【連絡先】0244-23-4753
市では、住宅修理補助として、国の住宅応急修理制度や、県の一部損壊住宅支援制度の適用について要望しております。
制度が整い次第、広報等で市民の皆様へお知らせいたします。
制度の適用については、市で発行するり災証明書が必要となります。
修理前や、修理中の写真が必要となることが多いため、できるだけ写真を残すことをお勧めいたします。
また、修理の見積書や、契約書、領収書をなくさないよう保管しておいてください。
<問合せ先>
南相馬市建築住宅課
電話0244-24-5255
令和4年3月16日に発生した地震により家屋に被害があった方は、全建総連原町にご相談ください。全建総連原町では修理の相談を受けるほか、修理業者の紹介を行います。
(例:屋根瓦が崩れた、基礎や、柱、内・外壁が壊れた、床が傾いている、給水管や浄化槽が壊れたなど建物被害全般の修理方法)
全建総連原町への相談について
【開始日】令和4年3月22日(火)〜
【相談時間】平日午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
【連絡先】0244-23-4753
市では、住宅修理補助として、国の住宅応急修理制度や、県の一部損壊住宅支援制度の適用について要望しております。
制度が整い次第、広報等で市民の皆様へお知らせいたします。
制度の適用については、市で発行するり災証明書が必要となります。
修理前や、修理中の写真が必要となることが多いため、できるだけ写真を残すことをお勧めいたします。
また、修理の見積書や、契約書、領収書をなくさないよう保管しておいてください。
<問合せ先>
南相馬市建築住宅課
電話0244-24-5255
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