被災住宅の応急修理制度の受付期間を延長します |
2019/11/29 16:00:18 |
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相馬市防災メール登録者 様
被災住宅の応急修理制度の受付期間を令和元年12月27日(金)まで延長します。
対象となる方は、令和元年台風第19号及び10月25日の大雨で被害を受けた住家が、罹災証明書によって半壊または大規模半壊と判定された住宅の応急修理をすることで、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる世帯です。一部損壊の場合は、損害割合10%以上の場合に限ります。(準半壊の罹災判定が必要)※なお住宅以外は対象外となります。
○支援内容
最大59万5千円(修理業者へ支払)
一部損壊(準半壊)については30万円上限
○受付場所
市役所2階 建築課窓口
受付時間
8:30〜17:00(12/2(月)までは19:00まで受け付け)※土日、祝日は行いません
○必要書類
罹災証明書、印鑑、修理見積書、修理前の被災箇所の写真(必要書類が、そろっていなくても申し込みは可能です)
問合せ先:建築課建築係
TEL:0244-37-2178
被災住宅の応急修理制度の受付期間を令和元年12月27日(金)まで延長します。
対象となる方は、令和元年台風第19号及び10月25日の大雨で被害を受けた住家が、罹災証明書によって半壊または大規模半壊と判定された住宅の応急修理をすることで、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる世帯です。一部損壊の場合は、損害割合10%以上の場合に限ります。(準半壊の罹災判定が必要)※なお住宅以外は対象外となります。
○支援内容
最大59万5千円(修理業者へ支払)
一部損壊(準半壊)については30万円上限
○受付場所
市役所2階 建築課窓口
受付時間
8:30〜17:00(12/2(月)までは19:00まで受け付け)※土日、祝日は行いません
○必要書類
罹災証明書、印鑑、修理見積書、修理前の被災箇所の写真(必要書類が、そろっていなくても申し込みは可能です)
問合せ先:建築課建築係
TEL:0244-37-2178
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