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11月1日から????自転車のながらスマホ・酒気帯び運転罰則強化!???? |
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2024/10/29 14:07:12 |
道路交通法が改正され令和6年11月1日から、????自転車の危険な運転の罰則が強化されます????
?運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
【罰則】
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
?酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
【罰則】
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
さらに、運転中の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」は【自転車運転者講習制度】の対象です!
重大事故を防ぐため、自転車も交通ルールを遵守しましょう!
【自転車運転者講習制度】
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
※受講命令違反 5万円以下の罰金
【危険行為】信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など
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POLICEメールふくしま
配信元:二本松警察署
情報種別:交通安全犯情報
地域種別:二本松警察署
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※このメールには返信できません
※情報提供は最寄りの警察署にお願いします
※警察本部からの情報は県内全域に配信されます
※登録情報の変更・配信停止はこちら
http://uh28-cl.asp.cuenote.jp/c/g37FabeV4Qq7robE
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