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【男鹿市】稲わら・もみ殻の野外焼却禁止について |
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2020/10/01 16:00:03 |
「防災行政無線放送情報」
「稲わら」や「もみ殻」の焼却は、10月1日から11月10日まで、県の公害防止条例で禁止されています。
焼却による煙は、目やのどを痛めるなどの健康被害を及ぼします。
また、視界不良による交通事故の原因にもなりますので、焼却はやめましょう。
生活環境課からのお知らせでした。
(再放送 7、14、19、28日、11月4日16時)
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