宮城県 しろいし安心メール
ごみの焼却・野焼きについて
2021/04/27 15:33:23
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ごみの焼却・野焼きには注意しましょう!
いわゆる「野焼き」は、一部の例外を除き、法律で禁止されています。
(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2)

野焼き等をする場合には、「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出」を消防署へ提出することが必要です。ただし、これは消防署が許可しているものではありません!
あくまでも、煙を火災と間違えて出動することを防ぐためのものです。

例外として枯草焼き等を行う際の注意点
・空気の乾燥している時、風の強い時は燃やさない!
・燃えやすい物の近くで行わない!
・焼却中はその場から離れない!
・万が一に備えて消火の準備をする!

焼却禁止の例外とは
・国、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。例)河川敷の草焼等
・災害の予防、応急対策、復旧のために必要な廃棄物の焼却。例)災害復旧時の木くず等の焼却
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。例)どんと祭等地域の行事
・農業、林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。例)稲わら等の焼却
・たき火の他、日常生活を営む上で行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。例)落ち葉焼等

例外であっても、煙や悪臭の苦情がある場合には生活環境に悪影響であり行政指導の対象です。
火災となれば、近隣住民の方々に多大な迷惑をかけてしまうことになります。

問い合わせ先
白石消防署:25−2259

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