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住宅の応急修理制度について |
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2019/10/26 10:14:17 |
今回の災害で半壊以上の住宅被害を受けた方に住宅の応急修理制度があります。
<対象>
・今回の災害により半壊または大規模半壊の住宅被害を受けた方(全壊でも修理で居住が可能な方も対象となります。)
・応急仮設住宅を利用しない方
・応急修理を行うことで、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる方
※ただし、対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住宅の応急修理の対象となります。
<限度額>
1世帯当たり 595,000円(税込み)
<手続き>
り災証明の交付の際に、対象の方に個別に手続き等についてご案内いたします。
まずは、り災証明の申請をお願いします。
問い合わせ先
白石市建設部都市整備課 0224−22−1325
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※利用者情報の変更・解除はコチラ
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