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【消費者庁より】「月収最低30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起 09/04 11:01
2018/09/04 11:02:11
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■「ビットコインを生み出す側に立ち、毎月最低30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

詳細については下記を ご覧ください。

「毎月最低30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
(消費者庁 平成30年8月28日公表)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/consumer_policy_information_180828_0001.pdf

【皆様へのアドバイス】

・インターネット上には、誰でも簡単に稼げるように見せかけて仮想通貨に関連した投資を募る事業者が数多く存在しますが、費用を支払ったものの想定していた収益が得られなかったという相談が数多く寄せられています。
簡単に大金が得られるというような話があれば、まずは疑い、甘い言葉に決して騙されないでください。契約をする前に冷静に考えましょう。

・取引に関して不審な点があった場合には、お金を支払う前に、消費生活センターや警察へ相談しましょう。

≪参考≫

簡単に高収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意!?インターネット等で取引される情報商材のトラブルが急増?
(国民生活センター 平成30年8月2日公表)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180802_1.html

仮想通貨に関する様々なトラブルにご注意
(国民生活センター 平成30年4月26日公表)
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180426_1.html

■相談窓口はこちら

十和田市消費生活センター
0176?51?6757 
(月?金 8:30?16:30 祝日・年末年始を除く)

消費者ホットライン 
(お近くの消費生活センターをご案内します)
188 (局番なし・いやや!)

警察相談専用電話
#9110 (局番なし)

【配信元】
十和田市消費生活センター
[ホームページ]
http://www.info-towada.jp/towadaPub/select.html

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