【消費者庁より】「アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起 07/11 10:39 |
2018/07/11 10:40:08 |
■アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求に関して、消費者庁より注意喚起情報がありましたのでお知らせします。
■詳細については下記をご覧ください。≪消費者庁ホームページへリンクします≫
「SMSを用いて有料動画の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする『アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求』に関する注意喚起」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/consumer_policy_information_180629_0001.pdf
【皆さまへのアドバイス】
・実在するアマゾンは、SMSで未納料金を請求することはなく、未納料金の支払方法として利用者にギフト券を購入させてその番号を連絡させることはありません。
・「本日中に連絡がない場合は、法的手続き(訴訟)に移行する。」などというSMSは典型的な詐欺の手口です。絶対に連絡しないでください。
・ギフト券等の前払式電子マネーを購入してその番号を連絡しろというのは典型的な詐欺の手口です。絶対に応じないでく ださい。
・このようなSMSや電話での要求に「おかしいな」と思ったら、すぐに消費生活センターや警察に相談しましょう。
■相談窓口はこちら
十和田市消費生活センター
0176?51?6757
消費者ホットライン (お近くの消費生活センターをご案内します)
188 (局番なし・いやや!)
警察相談専用電話
#9110 (局番なし)
【配信元】
十和田市消費生活センター
[ホームページ]
http://www.info-towada.jp/towadaPub/select.html