【消費者庁より】法務省の名称を不正に使用して、架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案に関する注意喚起 06/20 15:34 |
2018/06/20 15:35:13 |
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■平成29年5月以降、「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」、[法務省管轄支局国民訴訟通達センター」などの名称で、消費者宅にはがきを送りつけ、最終的に執ように金銭を要求する事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁の調査によると、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、または威迫して困惑させること)が確認されました。
■詳細については消費者庁ホームページをご覧ください。
「法務省の名称を不正に利用して、架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案に関する注意喚起」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/consumer_policy_information_180427_0001.pdf
■相談窓口はこちら
十和田市消費生活センター
0176?51?6757
消費者ホットライン(お近くの消費生活センターをご案内します)
局番なし 188
警察相談専用電話
局番なし #9110
【配信元】
十和田市消費生活センター
[ホームページ]
http://www.info-towada.jp/towadaPub/select.html
消費者庁の調査によると、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、または威迫して困惑させること)が確認されました。
■詳細については消費者庁ホームページをご覧ください。
「法務省の名称を不正に利用して、架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案に関する注意喚起」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/consumer_policy_information_180427_0001.pdf
■相談窓口はこちら
十和田市消費生活センター
0176?51?6757
消費者ホットライン(お近くの消費生活センターをご案内します)
局番なし 188
警察相談専用電話
局番なし #9110
【配信元】
十和田市消費生活センター
[ホームページ]
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