「オリンピック財団」等と称して金銭を支払わせようとする事業者にご注意ください! 08/09 12:48 |
2016/08/09 12:49:31 |
消費者宅に「オリンピック財団」等と称して電話し、あたかも消費者名義で多額の東京オリンピックのチケット申し込みがあるかのように偽り、個人情報の削除の名目等で金銭を支払わせようとする事業者に係る相談が各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁では、消費者被害の発生・拡大防止のため、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
詳細についてはこちらをご覧ください
⇒消費者庁ホームページ
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/pdf/160802adjustments_1.pdf
※同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。
■十和田市消費生活センター
0176-51-6757
■消費者ホットライン(最寄りの消費生活相談窓口にご案内します)
188(いやや!)
■警察相談専用電話
#9110
【本件に関する問い合わせ先】
消費者庁 消費者政策課 財産被害対策室
電話:03-3507-9187
【配信元】
十和田市消費生活センター
[ホームページ]
http://www.info-towada.jp/towadaPub/select.html