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弘前警察署でウィルス除去ソフト購入名目の特殊詐欺(架空請求)事件を認知 |
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2023/11/24 16:44:45 |
令和5年11月23日、青森県内に居住するAさん(50歳代・女性)が自宅でパソコンを操作し、インターネットサイトを閲覧していたところ、突然、警報音が鳴り出し、パソコン画面上に
「ウィルスに感染しました」
などと表示された。
Aさんは、画面上に表示されていた電話番号に電話をかけたところ、マイクロソフトの委託社員を名乗る日本語を話す男性が対応し、男性の指示通りに操作した結果、警告画面は消えたが、同男性から
「ウィルス除去ソフトを購入しなければ、データが消えます。」
「2年補償で3万円、6年補償で4万円、8万円で一生補償となります。」
「30分以内にウィルスを除去しなければ。ウィルスが広がります。」
などと言われた。
Aさんが、6年補償を選択したところ、同男性から、代金を電子マネーでの支払いで指示されたため、コンビニエンスストアで4万円分の電子マネーを購入し、パソコン上で求められた入力フォームに電子マネーの番号を入力し、この利用権をだまし取られたもの。
その後、さらに同男性から
「コードの入力が間違っている」
などと言われ、追加の電子マネー購入を指示され、コンビニエンスストアを訪れたものの、不審に思い、同店従業員に相談した結果、詐欺被害に気づいたもの。
● パソコンのウィルス感染に伴うウィルス除去名目等で、電子マネーの利用権をだまし取る手口の架空料金請求が多発しています。
● 一度要求に応じると、様々な名目で手数料を要求されたり、ウィルスを早く除去しないと感染が広がるなどと焦らせるような話をしてきます。
● 電子マネーを購入する前に、家族・知人、警察署、最寄りの交番等に相談するなどして、絶対に一人で対応しないで下さい。
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