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八戸:野焼きは禁止されています 03/22 16:00 |
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2024/03/22 16:07:10 |
一般家庭における家庭ごみや事業所における産業廃棄物などの野焼き行為は、法律により原則禁止されています。しかし、当消防本部管内で令和5年中に発生した火災の出火原因第1位は『たき火』となっています。
農業・林業・漁業などを営むためにやむを得ず行う「例外的に認められている焼却」もありますが、これらの焼却行為を行う場合は、必要な届出を管轄の消防署長へ提出し、次の内容を徹底しましょう。
・空気が乾燥している時や風が強い時には、焼却を行わない
・水バケツやスコップ等の消火用具を用意して行う
・焼却中は、その場から離れない
・焼却後は、必ず消火の確認をする
・一度に多量の焼却は行わない
・周辺住民の迷惑や交通障害とならないように風向きに注意して行う
・夜間の焼却は行わない
●住宅用火災警報器の設置について
火災時の逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設置しましょう。設置済みの場合は、定期的に作動確認をしましょう。
また、設置から10年以上経過している場合には、電池切れなどにより正常に作動しないことがありますので、10年を目安に新しいものに交換しましょう。
住宅用火災警報器の詳細については、八戸広域消防本部のホームページでご確認ください。
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/section/koiki/shobo/yobo/keihou.html
八戸広域消防本部 予防課 0178-44-2133
#火災情報
[ホームページ]
http://anshin.city.hachinohe.aomori.jp/anshinPub/select.html
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