八戸:訴訟の通知がハガキで届くことはありません! 06/24 15:59 |
2019/06/24 16:08:16 |
本日、「法務省管轄支局 民事訴訟告知センター」を名乗る機関からハガキが届いたという相談が多数寄せられています。
【ハガキの内容・特徴】
「特定消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」とタイトルが書かれています。
本文には「訴状が提出された」「取り下げ最終期日を経て訴訟を開始する」「連絡なき場合は、原告側の主張が全面的に受理され、給料、動産、不動産の差し押さえを強制的に履行」などと不安を煽る文面となっています。
最後には、期限間近の取下げ期日や問合わせ番号が記載され、本人が直接連絡するように誘導しています。
【対処法】
これまでも注意喚起してきました「法務省管轄支局」を名乗る機関からのハガキへの対処法と変わらず、無視することが一番の対処法です。
連絡してしまうと、相手から弁護士を紹介すると言われ、弁護士を名乗る者から、取下げ費用と称し、金銭を要求されます。
正式な裁判手続では、訴状は「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で郵便職員が直接手渡すことが原則となっており、ハガキで郵便受けに投げ込まれることはありません。
一度支払ってしまったお金は取り返すことが難しいです。不審・不安に感じましたら一人で解決しようとせず、ご家族や下記の機関に相談しましょう。
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●八戸市消費生活センター(?0178-43-9216)
●八戸警察署(?0178-43-4141)
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[ホームページ]
http://anshin.city.hachinohe.aomori.jp/anshinPub/select.html