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架空請求詐欺のハガキに注意! |
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2018/06/08 16:26:33 |
6月7日、8日、赤歌警察署に、架空請求詐欺のハガキに関する相談が複数寄せられています。
ハガキには、「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ、裁判の取り下げがなければ訴訟が開始される。」などと書かれていて、取り下げ最終期日(6月8日)までに連絡を促す内容となっています。
身に覚えのない請求に対しては、連絡をとることなく、家族や警察に相談してください。
また、架空請求の代金支払方法として、アマゾンギフトカード・ビットキャッシュなどの電子マネー、コンビニ代行決済、ペイジーなどが悪用されていますので、これら方法で支払いを要求された場合には特に注意してください。
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