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遺品銃砲・刀剣類の発見時の対応について |
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2025/08/04 11:46:09 |
遺品整理、家屋の改築等により、自宅から、銃砲・刀剣類が発見されることがあります。
そのままにしておくと、暴発などの思わぬ事故に巻き込まれる可能性があるだけでなく、発見者自身が罪に問われてしまう可能性があります。
【届出義務】
銃砲刀剣類を発見し、又は拾得した場合、速やかに最寄りの警察署に届出なければなりません。
発見者が速やかに届出を行わない場合は、銃刀法違反となる場合があります。
【許可・登録の手続き】
発見した銃砲刀剣類を合法的に所持しようとする場合は、所要の手続きにより、許可又は登録を受け る必要があります。
登録等を受けるまでは、他の人に譲り渡すこともできません。
(※許可・登録の対象となるためには、審査の結果美術品として価値があると判断されるなどの条件があ ります。
発見された銃砲・刀剣類が必ずしも許可・登録の対象となるとは限らない点に留意してくだい。)
【回収】
許可・登録等がなく所持をすると不法所持となります。
最寄りの警察署に連絡してください。
警察署で回収します。
配信:深川警察署
配信解除はこちら(北海道警察のホームページにつながります)
↓
http://www.mmg.police.pref.hokkaido.lg.jp
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