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刃物所持の注意点について |
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2014/09/24 14:35:56 |
法律により、業務その他正当な理由による場合でないのに、刃体の長さが6センチメートルを越える刃物を所持することは禁止されています。
春・秋、山菜採りなどに出かける方も多いと思いますが、刃物を使用し終われば、必ず車内から降ろし、適正な場所に保管して下さい。
「また使うから」は正当な理由になりませんので、必要な時のみ持ち運ぶようにして下さい。
配信:江差警察署
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