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クロスボウの引取りについて |
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2021/07/02 15:28:19 |
銃刀法の一部を改正する法律が本年6月16日に公布され、改正法の施行後、クロスボウの所持が原則禁止・許可制となり、不法に所持した場合は罪に問われることとなります。クロスボウを所持している場合は、稚内警察署に直接持ち込んでいただければ、無償で処分します。ご不明な点は、稚内警察署に連絡ください。(配信:稚内警察署0162−24−0110)
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