送りつけ商法について |
2019/09/02 14:53:14 |
先日、美幌警察署管内に居住するお宅に電話があり、頼んでもいない健康食品を送ったという電話がありました。
商品を送りつけて、代金を請求する送りつけ商法があります。
身に覚えのない商品が送られてきたら、受け取りを拒否してください。また、家族や警察にも相談し、今後同じ手口で、被害に遭わないようにしましょう。
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