警察からのお知らせ |
2020/06/29 14:45:28 |
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明日、6月30日から道路交通法の一部が改正され、妨害運転に対する罰則が創設されます。
他人の車等の進行を妨害する目的で危険な運転をする、いわゆる「あおり運転」を行った場合は、最大で懲役3年の刑に処せられるほか、著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられます。
また、妨害運転をした者は、運転免許の取消し処分の対象となります。
思いやり・ゆずり合いの心で運転し、被害にあった際は安全な場所で車外に出ることなく、110番通報するようにしてください。
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※利用者情報の変更・解除はコチラ
http://*****/
栃木県警察本部
028-621-0110
他人の車等の進行を妨害する目的で危険な運転をする、いわゆる「あおり運転」を行った場合は、最大で懲役3年の刑に処せられるほか、著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられます。
また、妨害運転をした者は、運転免許の取消し処分の対象となります。
思いやり・ゆずり合いの心で運転し、被害にあった際は安全な場所で車外に出ることなく、110番通報するようにしてください。
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