上三川町臨時職員の募集について |
2023/01/26 16:58:01 |
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町では、事務繁忙期や職員の出産などによる長期休業等の場合に、臨時職員の方を任用しております。
任用にあたっては、登録制となっておりますので、希望される方は下記まで申し込みください。
○登録の方法等
〈募集職種〉
・一般事務
・一般事務(障がい者)
・保健師
〈登録要件〉
下記の欠格事項に該当する方は登録できません。
1.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方
2.懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない方
3.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた方
4.日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は加入した方
〈勤務時間〉
午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時まで休憩時間)
※勤務条件により勤務時間が異なります。
〈登録時に必要なもの〉
1. 臨時職員登録申請書(別記様式第1号)
2.資格証明書等の写し(※保健師等の場合)
3.障害者手帳の写し(※該当する場合)
〈勤務場所〉
上三川町役場庁舎内
○任用手続及び期間について
臨時職員が必要となった課から業務等のご説明をし、承諾を頂いた上で仕事に就いていただくことになります。
任用の期間は、1回の任用につき最長6カ月です。
○給与について
額は次のとおりです。
一般事務 日額7,171円
保健師 日額9,000円
・通勤手当を別途支給します。
○健康保険・厚生年金について
次の基準を満たした場合は、加入が義務づけられます。
1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が通常の勤務時間の4分の3以上である場合又は次の1~4の基準を全て満たす場合。
1.1週間の勤務時間が20時間以上
2.月額賃金88,000円以上
3.雇用期間が1年以上見込まれる場合
4.学生でないこと
健康保険、厚生年金保険料は、毎月の給与から天引きします。
○雇用保険について
1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上引続き雇用されることが見込まれる方は、雇用保険事業が適用になります。
雇用保険が適用になる方は、毎月の給与から保険料を天引きします。
○服務について
一般職員に準じます。
○公務上の災害について
公務中及び通勤中の災害については、県の条例等が適用になります。
ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
ーーーーーーーーーー
問い合わせ先
総務課 総務人事係
電話:0285-56-9116
ーーーーーーーーーー
添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/kaminokawa/doc/352738
--
登録の変更・解除は下記ページの案内をご確認ください。
・スマートフォン/パソコンをご利用の方はこちらから。
https://plus.sugumail.com/usr/kaminokawa/home
・フィーチャーフォンをご利用の方はこちらから。
https://m.sugumail.com/m/kaminokawa/home
任用にあたっては、登録制となっておりますので、希望される方は下記まで申し込みください。
○登録の方法等
〈募集職種〉
・一般事務
・一般事務(障がい者)
・保健師
〈登録要件〉
下記の欠格事項に該当する方は登録できません。
1.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方
2.懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない方
3.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた方
4.日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は加入した方
〈勤務時間〉
午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時まで休憩時間)
※勤務条件により勤務時間が異なります。
〈登録時に必要なもの〉
1. 臨時職員登録申請書(別記様式第1号)
2.資格証明書等の写し(※保健師等の場合)
3.障害者手帳の写し(※該当する場合)
〈勤務場所〉
上三川町役場庁舎内
○任用手続及び期間について
臨時職員が必要となった課から業務等のご説明をし、承諾を頂いた上で仕事に就いていただくことになります。
任用の期間は、1回の任用につき最長6カ月です。
○給与について
額は次のとおりです。
一般事務 日額7,171円
保健師 日額9,000円
・通勤手当を別途支給します。
○健康保険・厚生年金について
次の基準を満たした場合は、加入が義務づけられます。
1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が通常の勤務時間の4分の3以上である場合又は次の1~4の基準を全て満たす場合。
1.1週間の勤務時間が20時間以上
2.月額賃金88,000円以上
3.雇用期間が1年以上見込まれる場合
4.学生でないこと
健康保険、厚生年金保険料は、毎月の給与から天引きします。
○雇用保険について
1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上引続き雇用されることが見込まれる方は、雇用保険事業が適用になります。
雇用保険が適用になる方は、毎月の給与から保険料を天引きします。
○服務について
一般職員に準じます。
○公務上の災害について
公務中及び通勤中の災害については、県の条例等が適用になります。
ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
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問い合わせ先
総務課 総務人事係
電話:0285-56-9116
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添付ファイルはこちらからご確認ください。
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登録の変更・解除は下記ページの案内をご確認ください。
・スマートフォン/パソコンをご利用の方はこちらから。
https://plus.sugumail.com/usr/kaminokawa/home
・フィーチャーフォンをご利用の方はこちらから。
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