配偶者からの暴力を理由に避難している方の特別定額給付金窓口について |
2020/04/24 18:53:33 |
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配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に住民票を移すことができない方は、今お住いの市区町村に申請を行っていただきますと、世帯主でなくても、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができますので、お問い合わせください。
子育て包括支援課0285−22−9854
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[2025/04/30 14:37:14]本日(4月30日(水))発生いたしました、絹出張所におけるシステム障害につきましては、復旧作業が完了いたしました。この度はご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。--登録の変更・解除は下記