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【5月31日まで】新型コロナウイルス感染症拡大防止のための保育施設等の利用自粛期間について |
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2020/05/15 08:38:18 |
※登録者全員の方(該当の無い方にも)に配信しております。
ご了承ください。
この度,茨城県の緊急事態宣言は解除されましたが,首都圏における緊急事態宣言の継続や,利用自粛解除による感染拡大リスクを考慮し,
保育施設等の利用自粛期間を5月31日までとします。
引き続き,感染拡大防止のため,家庭での保育が可能な場合は,保育施設等の利用自粛にご協力ください。
自粛につきましては,強制ではありませんので,保育を必要とする場合は,これまでどおりご利用ください。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染症については,日々状況が変化しておりますので,町の対応につきましても急きょ変更する場合もございます。
あらかじめ,ご承知おきください。
自粛要請期間
令和2年4月17日(金)〜令和2年5月31日(日)
対象施設
町内の認可保育所・認定こども園・事業所内保育所
保育料の取扱い
自粛期間において,利用日数により日割り計算となります。いったんお支払いいただき,後日返還する予定です。
詳細が決まり次第,施設を通じてご案内いたします。
※基本の保育料のみが対象となります。実費徴収(給食費等)については,この取り扱いの対象外です。
お休みになる場合
利用施設へお早めにお伝えください。
※詳細につきましては,利根町ホームページをご確認ください。
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利根町役場 子育て支援課
〒300-1696
茨城県北相馬郡利根町大字布川841番地1
TEL 0297‐68‐2211(内142・145)
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