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9月7日から自宅療養者の療養期間が短縮されました |
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2022/09/09 13:46:07 |
<9月7日から自宅療養者の療養期間が短縮されました>
〇有症状患者の場合
・発症日から7日間経過し、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除が可能
〇無症状者の場合
・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除が可能(従来から変更なし)
・5日目の検査キットによる検査で陰性の場合は、5日間経過後(6日目)に解除が可能
※ただし、有症状者は発症日から10日間まで、無症状者は検体採取日から7日目までは他
の方に感染させるリスクがあるため、ハイリスク者(高齢者、妊婦、基礎疾患のある方)
との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、会食等を避けることやマスクを着用する
等の感染対策を徹底してください。
<療養期間中の外出自粛が緩和されました>
療養中であっても「有症状者で症状軽快から24時間経過した方」「無症状者」は、必ずマスクを着用する等の感染対策を徹底し、公共交通機関を使用しないで食料品等の買い出しなどの必要最小限・短時間の外出を行うことは差し支えありません。
詳細については以下をご参照ください。
【茨城県ホームページ】
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/idwr/influ_taisaku/youseisya_annai.html
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※利用者情報の変更・解除はコチラ
http://*****/
阿見町健康づくり課
阿見町阿見4671-1(総合保健福祉会館内)
電話 029-888-2940
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