新型コロナウイルス感染症拡大防止のための保育施設利用自粛要請期間の再延長について(6月7日まで) |
2020/05/25 15:00:12 |
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日頃から阿見町の保育行政につきまして,ご理解とご協力をいただき深く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症対策につきましては,これまでの町民の皆様の様々なご協力により本県の感染者数が減少し,5月14日(木)に緊急事態宣言が解除されました。保護者の皆様には登園自粛にご協力いただき,心より感謝申し上げます。
緊急事態宣言は解除となりましたが,引き続き感染拡大への警戒が必要であり,段階的に日常を取り戻していく必要があること,町立小中学校の分散登校が5月25日(月)から6月5日(金)まで実施されることから,町では,登園自粛要請期間を6月7日(日)まで再度延長いたします。ご自宅で保育が可能な方は,引き続きご協力をお願いいたします。
なお,この通知については今後の感染症の流行状況等に応じて内容が変更となる可能性がありますので,ご了承ください。
記
1. 自粛要請期間
令和2年4月10日(金)から6月7日(日)まで ※国の要請等により変更の可能性があります
2.対象施設
町内の公立・私立認可保育施設(保育所,保育園,認定こども園,小規模保育事業所,家庭的保育事業所)
3.保育料・給食費の取扱い
・保育料につきましては,自粛要請期間において日割り計算となります。いったんお支払いいただき,後日,返還いたします。詳細が決定次第,ご案内いたします。
※今回の軽減措置は,阿見町にお住まいの方が対象となります。町内在住者で町外の保育施設を利用している場合でも,保育料の軽減措置を受けることができます。町外在住者で町内の保育施設を利用している場合は,お住まいの市町村にお問い合わせください。
・給食費につきましては,いったんお支払いいただき,後日,返還する方向で検討しております。詳細が決定次第,ご案内いたします。
4.お休みになる場合
できるだけお早めに施設へご連絡ください。施設のスムーズな保育運営にご協力をお願いします。
5.「雇用主に向けた休暇取得へのご配慮のお願い」について
保育施設が開所しているという理由で職場への出勤を求められている方に関して,町長及び教育長から雇用主に向け休暇取得へのご配慮のお願いを町ホームぺージに掲載しておりますので,必要に応じて事業者の方にご提出ください。
阿見町ホームぺージ:http://www.town.ami.lg.jp/
上記の内容は、町ホームページにも掲載しております。下記のリンクからご参照ください。
http://www.town.ami.lg.jp/0000007132.html
------------
※利用者情報の変更・解除はコチラ
http://*****/
阿見町子ども家庭課
阿見町中央1-1-1
電話:029-888-1111(内線116・117)
新型コロナウイルス感染症対策につきましては,これまでの町民の皆様の様々なご協力により本県の感染者数が減少し,5月14日(木)に緊急事態宣言が解除されました。保護者の皆様には登園自粛にご協力いただき,心より感謝申し上げます。
緊急事態宣言は解除となりましたが,引き続き感染拡大への警戒が必要であり,段階的に日常を取り戻していく必要があること,町立小中学校の分散登校が5月25日(月)から6月5日(金)まで実施されることから,町では,登園自粛要請期間を6月7日(日)まで再度延長いたします。ご自宅で保育が可能な方は,引き続きご協力をお願いいたします。
なお,この通知については今後の感染症の流行状況等に応じて内容が変更となる可能性がありますので,ご了承ください。
記
1. 自粛要請期間
令和2年4月10日(金)から6月7日(日)まで ※国の要請等により変更の可能性があります
2.対象施設
町内の公立・私立認可保育施設(保育所,保育園,認定こども園,小規模保育事業所,家庭的保育事業所)
3.保育料・給食費の取扱い
・保育料につきましては,自粛要請期間において日割り計算となります。いったんお支払いいただき,後日,返還いたします。詳細が決定次第,ご案内いたします。
※今回の軽減措置は,阿見町にお住まいの方が対象となります。町内在住者で町外の保育施設を利用している場合でも,保育料の軽減措置を受けることができます。町外在住者で町内の保育施設を利用している場合は,お住まいの市町村にお問い合わせください。
・給食費につきましては,いったんお支払いいただき,後日,返還する方向で検討しております。詳細が決定次第,ご案内いたします。
4.お休みになる場合
できるだけお早めに施設へご連絡ください。施設のスムーズな保育運営にご協力をお願いします。
5.「雇用主に向けた休暇取得へのご配慮のお願い」について
保育施設が開所しているという理由で職場への出勤を求められている方に関して,町長及び教育長から雇用主に向け休暇取得へのご配慮のお願いを町ホームぺージに掲載しておりますので,必要に応じて事業者の方にご提出ください。
阿見町ホームぺージ:http://www.town.ami.lg.jp/
上記の内容は、町ホームページにも掲載しております。下記のリンクからご参照ください。
http://www.town.ami.lg.jp/0000007132.html
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