新型コロナウイルス感染症拡大防止のための保育施設利用自粛要請期間の延長について(5月31日まで) |
2020/05/01 11:10:04 |
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日頃から阿見町の保育行政につきまして,ご理解とご協力をいただき深く御礼申し上げます。
本町では、国の緊急事態宣言及び茨城県の外出自粛要請等の状況や町内においても新型コロナウイルス感染者が確認されている等の状況を踏まえた感染拡大防止の対策として、4月10日から家庭での保育が可能な方へ保育施設利用の自粛のお願いをしているところです。
現在、施設平均で5割程度、施設によっては乳幼児全員の登園自粛にご協力をいただいており,皆様のご理解とご協力に改めて感謝申し上げます。
そのような中、茨城県知事の要請により、町内の小中学校の臨時休校が5月末日まで延長されたこと等を踏まえ、これまでの自粛要請期間を令和2年5月31日(日曜日)まで延長させていただきます。
保護者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、皆様と皆様の大切な方の命を守るためのお願いですので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症については,日々状況が変化しており,当該通知についても今後の状況により変更となる可能性がありますので,ご了承ください。
1.自粛要請期間
令和2年4月10日(金)から5月31日(日)まで
2.対象施設
町内の公立・私立認可保育施設(保育所,保育園,認定こども園(2・3号認定),小規模保育事業所,家庭的保育事業所)
3.保育料・給食費の取扱い
自粛要請期間において日割り計算となります。いったんお支払いいただき,後日,返還する方向で検討しております。詳細が決定次第,ご案内いたします。
※町内在住者で町外の保育施設を利用している場合:今回の軽減措置は,阿見町にお住まいの方が対象となります。町外の施設を利用している場合でも,登園自粛に伴う保育料の軽減措置を受けることができます。
※町外在住者で町内の保育施設を利用している場合:今回の軽減措置は阿見町にお住まいの方が対象となります。保育料に関する事務は,居住する市町村において管轄されています。お手数ですがお住まいの市町村にお問い合わせください。
4.お休みになる場合
できるだけお早めに施設へご連絡ください。施設のスムーズな保育運営にご協力をお願いします。
5.「雇用主に向けた休暇取得へのご配慮のお願い」について
保育施設が開所しているという理由で職場への出勤を求められている方に関して,町長及び教育長から雇用主に向け休暇取得へのご配慮のお願いを町ホームぺージに掲載しておりますので,必要に応じて事業者の方にご提出ください。
阿見町ホームぺージ:http://www.town.ami.lg.jp/
上記の内容は、町ホームページに掲載しております。下記のリンクからご参照ください。
http://www.town.ami.lg.jp/0000007132.html
(本メールは、あみメールに登録している方のうち「子育て支援情報」の配信登録をされている方に送信させていただいております。)
------------
※利用者情報の変更・解除はコチラ
http://*****/
阿見町子ども家庭課
阿見町中央1-1-1
電話:029-888-1111(内線116・117)
本町では、国の緊急事態宣言及び茨城県の外出自粛要請等の状況や町内においても新型コロナウイルス感染者が確認されている等の状況を踏まえた感染拡大防止の対策として、4月10日から家庭での保育が可能な方へ保育施設利用の自粛のお願いをしているところです。
現在、施設平均で5割程度、施設によっては乳幼児全員の登園自粛にご協力をいただいており,皆様のご理解とご協力に改めて感謝申し上げます。
そのような中、茨城県知事の要請により、町内の小中学校の臨時休校が5月末日まで延長されたこと等を踏まえ、これまでの自粛要請期間を令和2年5月31日(日曜日)まで延長させていただきます。
保護者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、皆様と皆様の大切な方の命を守るためのお願いですので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症については,日々状況が変化しており,当該通知についても今後の状況により変更となる可能性がありますので,ご了承ください。
1.自粛要請期間
令和2年4月10日(金)から5月31日(日)まで
2.対象施設
町内の公立・私立認可保育施設(保育所,保育園,認定こども園(2・3号認定),小規模保育事業所,家庭的保育事業所)
3.保育料・給食費の取扱い
自粛要請期間において日割り計算となります。いったんお支払いいただき,後日,返還する方向で検討しております。詳細が決定次第,ご案内いたします。
※町内在住者で町外の保育施設を利用している場合:今回の軽減措置は,阿見町にお住まいの方が対象となります。町外の施設を利用している場合でも,登園自粛に伴う保育料の軽減措置を受けることができます。
※町外在住者で町内の保育施設を利用している場合:今回の軽減措置は阿見町にお住まいの方が対象となります。保育料に関する事務は,居住する市町村において管轄されています。お手数ですがお住まいの市町村にお問い合わせください。
4.お休みになる場合
できるだけお早めに施設へご連絡ください。施設のスムーズな保育運営にご協力をお願いします。
5.「雇用主に向けた休暇取得へのご配慮のお願い」について
保育施設が開所しているという理由で職場への出勤を求められている方に関して,町長及び教育長から雇用主に向け休暇取得へのご配慮のお願いを町ホームぺージに掲載しておりますので,必要に応じて事業者の方にご提出ください。
阿見町ホームぺージ:http://www.town.ami.lg.jp/
上記の内容は、町ホームページに掲載しております。下記のリンクからご参照ください。
http://www.town.ami.lg.jp/0000007132.html
(本メールは、あみメールに登録している方のうち「子育て支援情報」の配信登録をされている方に送信させていただいております。)
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阿見町子ども家庭課
阿見町中央1-1-1
電話:029-888-1111(内線116・117)
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