茨城県 ひばりくん防犯メール
・暴力団からの不当な要求などに困っていませんか?
2023/04/17 14:30:18
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〇【暴力団対策法第9条】
 この法律では,指定暴力団に対し「暴力的要求行為」として,27の行為を行うことを禁止しています。

例:用心棒等を要求する行為
用心棒料を要求する行為,日常業務用の物品購入,興行の入場券,パーティ券等の購入などを要求する行為

〇お困りの方は,決して一人で悩まずに,110番通報若しくは,下記相談窓口までお気軽にご相談ください。

〇ご相談窓口
 下妻警察署・刑事課
 0296?43?0110



下妻警察署
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