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【注意喚起情報】「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルに注意 |
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2023/04/28 10:23:32 |
いわき市防災メールサービス【その他緊急情報】
いわき市消費生活センターからのお知らせです。
「火災保険が使える」と誘う住宅修理の契約トラブルに注意
現在、市内において、「台風や大雪などによる住宅の損傷は、火災保険の保険金で修理ができる。保険金の申請等を手伝う(サポートする)」などと勧誘する、住宅修理やリフォーム工事契約に関する相談が増加しています。
保険金の申請は、加入者が保険会社や代理店に直接依頼をすれば、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするかなど、無料で確認することができます。
しかし、こうした事業者と契約を結ぶと、保険申請サポートなどの名目で高額な請求を受けたり、修理をキャンセルした時の違約金などが発生する可能性があります。
また、経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などによる損傷であると嘘の理由で保険金を請求すると、保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされたり、刑事罰(詐欺罪)に問われるおそれもあります。
このほか、認知機能の低下した高齢者等を狙って、よくわからないまま契約させてしまうという悪質なケースや、同一氏名の勧誘員が複数の事業者を名乗り、訪問勧誘を行うケースなども報告されていることから、注意が必要です。
同様の勧誘や契約に関して、不安に思った場合やトラブルになった場合は、早めに消費生活センターに相談しましょう。
また、ひとり暮らしの高齢者などを家族に持つ方は、定期的に様子を確認するなど、トラブルの未然防止に努めましょう。
いわき市消費生活センター相談専用電話
22-0999
受付時間 平日午前9時〜午後4時(祝日、年末年始を除く)
または、
消費者ホットライン
188
消費者ホットラインは、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センター等につながる、全国共通の3桁の電話番号です。
年末年始を除いて、原則毎日ご利用いただけます。
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