被災地域は特に注意!災害後の住宅修理トラブル |
2022/07/25 14:14:02 |
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いわき市防災メールサービス【その他緊急情報】
いわき市消費生活センターからのお知らせです。
近年、台風や大雨・大雪、地震などによる自然災害が、全国各地で発生しています。自然災害が発生すると、それに便乗した悪質商法などに関連した消費者トラブルが多く発生する傾向があり、特に被災地域では、多くの相談が寄せられています。
また、災害直後でなくとも過去の災害を持ち出したり、将来の不安をあおったりして勧誘され、トラブルになるケースも見られます。
そこで、全国の消費生活センターに相談のあった、災害関連の消費者トラブル事例を紹介し、市民の皆さんへ注意喚起を行います。
【相談事例】
1 「すぐに直さなければ雨漏りする」と執拗(しつよう)に工事を勧めてきた
訪問してきた事業者に「すぐに直さなければ雨漏りする、天井にカビが生えていないか」と屋根工事を勧められた。令和元年の台風で被害を受け、大規模修繕工事をしたばかりなので、「不具合があれば工事した事業者に相談する」と断ったところ、大声で暴言を吐かれた。
最初は営業員1人だったが、営業車の中から次々と出てきて、3人の営業担当者から2時間以上、執拗な勧誘を受けて恐怖を感じた。近所の人に助けを求め、やっと帰ってもらったが、今後の対処法を知りたい。
2 「今直さないと大変なことになる」と不安をあおられて屋根修理工事を契約した
自宅を訪問した事業者が台風で傷んだ屋根を見て「今直さないと大変なことになる。直しておけばまだ住める。瓦下地の3割は傷みが激しく、修繕費用が高額になる」などと不安をあおってきたので、住む場所が無くなっては大変と思い、約65万円の修繕契約をした。その後、残りの瓦の写真も見せられ、全部直せば長く住めると言われ、3日後に約50万円の追加の修繕契約をした。
しかし、自宅の防犯カメラの記録を見たら、説明を受けた工事内容が行われていないことがわかった。すでに約50万円を支払ったが、見積書・工事請負契約書面も不可解なところがあり、残金を支払いたくない。どうすればいいのか。
3 塗装工事の内容がずさんでやり直しが必要なうえ、工事完了も大幅に遅れている
「屋根に不具合がある」と事業者が訪問してきた。一昨年の台風で実際に雨漏りが発生しており、屋根の塗装工事をすることにした。しかし、工事完了が当初決めた日から大幅に遅れ、塗装工事の内容もずさんだったため、やり直しの工事が必要になった。
また、事業者の都合で工事が遅れ、足場の解体に時間がかかったにもかかわらず、足場の代金も高額である。解約できないか。
4 「台風で壊れたのであれば自己負担なく修理できる」と訪問を受けた
「雨どいが壊れている。2年前の台風で壊れたのであれば、自己負担なく火災保険で修繕できる」「保険金が出たら50%を手数料として当社が受け取る。残りの保険金で修繕するなり他に使うなりしていい」と事業者の訪問を受け、自己負担がないのであればと思い、保険金の申請サポート契約をした。
担当者から「この後、工務店が来訪するので、修理箇所の見積もりを取り、その後、保険会社に連絡するように」と言われ、保険会社に連絡したところ、「最近このような話が多い。消費生活センターに相談するように」と言われた。
【消費者へのアドバイス】
1 契約を迫られても、その場では契約せず、複数の事業者を比較検討しましょう
自宅を突然訪問してきた事業者や、無料で点検すると電話をしてきて、後日訪問した事業者から勧誘を受け、住宅修理工事や保険金申請サポートの契約を結び、トラブルになるケースが多く見られます。工事の必要性や工事費用の見積もりが適正かを、消費者がその場で判断するのは難しく、事業者の話を信じて高額契約や不必要な契約をしてしまう恐れがあります。
その場で勧誘を受けても契約せず、複数の見積もりを比較するなど慎重に検討し、修理が必要ない場合にはきっぱりと断りましょう。
2 不安をあおる勧誘を受けた場合は、業者の話だけを信じない
「今直さないと大変なことになる」や「今度大きな地震が来ると倒壊する可能性がある」などと、将来発生する災害を持ち出して消費者の不安をあおって契約を迫るケースもみられます。中には、自宅以外の損傷した箇所の写真を、さも自宅が損傷しているかのように見せ消費者の不安をあおるケースもありますので注意しましょう。
3 契約する際には、工期や費用を十分確認しましょう
実際の工事が、当初予定した日程の中で終了しない、工事内容がずさんでやり直しが必要になったケースのほか、見積金額より高額な費用を請求されてトラブルになるケースもみられます。契約後のトラブルを防ぐためにも、契約時に行う「見積もり」は、日程や費用の妥当性についても十分に比較検討したり、施工される工事の品質のサンプルを見せてもらったり、工事延期、やり直しの場合の取り決めを事前にするなどしましょう。
4 「保険を使って自己負担なく修理できる」「申請をサポートする」と勧誘されたら要注意!
保険金の申請サポートの手数料として、また修理をしない場合には、違約金として支払われた保険金の50%を請求するケースがみられます。保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。「申請をサポートする」と勧誘をされてもすぐに契約せず、保険金の請求でわからないことがあれば、加入先の保険会社や保険代理店に相談してください。
また、経年劣化など自然災害によらない住宅の損害は保険の対象外となります。経年劣化による損傷と知りながら、自然災害等の事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求すると刑事罰(詐欺罪)に問われるおそれもありますので、絶対にしないでください。
5 訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、クーリング・オフが可能です
事業者からの訪問や電話勧誘を受けて契約した場合、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。
望まない契約をしてしまった場合には、速やかに書面またはメール等によりクーリング・オフを申し出てください。
不安に思った場合やトラブルになった場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。
いわき市消費生活センター 22-0999(相談専用電話)
消費者ホットライン 188(いやや!)
※「188」は、最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
============================================
メール配信の変更・解除はこちらから
いわき市防災メールサービス
https://mail.cous.jp/iwaki/
防災行政無線の直近の放送内容を確認する場合はこちら
電話応答専用ダイヤル 0246-21-9901
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近年、台風や大雨・大雪、地震などによる自然災害が、全国各地で発生しています。自然災害が発生すると、それに便乗した悪質商法などに関連した消費者トラブルが多く発生する傾向があり、特に被災地域では、多くの相談が寄せられています。
また、災害直後でなくとも過去の災害を持ち出したり、将来の不安をあおったりして勧誘され、トラブルになるケースも見られます。
そこで、全国の消費生活センターに相談のあった、災害関連の消費者トラブル事例を紹介し、市民の皆さんへ注意喚起を行います。
【相談事例】
1 「すぐに直さなければ雨漏りする」と執拗(しつよう)に工事を勧めてきた
訪問してきた事業者に「すぐに直さなければ雨漏りする、天井にカビが生えていないか」と屋根工事を勧められた。令和元年の台風で被害を受け、大規模修繕工事をしたばかりなので、「不具合があれば工事した事業者に相談する」と断ったところ、大声で暴言を吐かれた。
最初は営業員1人だったが、営業車の中から次々と出てきて、3人の営業担当者から2時間以上、執拗な勧誘を受けて恐怖を感じた。近所の人に助けを求め、やっと帰ってもらったが、今後の対処法を知りたい。
2 「今直さないと大変なことになる」と不安をあおられて屋根修理工事を契約した
自宅を訪問した事業者が台風で傷んだ屋根を見て「今直さないと大変なことになる。直しておけばまだ住める。瓦下地の3割は傷みが激しく、修繕費用が高額になる」などと不安をあおってきたので、住む場所が無くなっては大変と思い、約65万円の修繕契約をした。その後、残りの瓦の写真も見せられ、全部直せば長く住めると言われ、3日後に約50万円の追加の修繕契約をした。
しかし、自宅の防犯カメラの記録を見たら、説明を受けた工事内容が行われていないことがわかった。すでに約50万円を支払ったが、見積書・工事請負契約書面も不可解なところがあり、残金を支払いたくない。どうすればいいのか。
3 塗装工事の内容がずさんでやり直しが必要なうえ、工事完了も大幅に遅れている
「屋根に不具合がある」と事業者が訪問してきた。一昨年の台風で実際に雨漏りが発生しており、屋根の塗装工事をすることにした。しかし、工事完了が当初決めた日から大幅に遅れ、塗装工事の内容もずさんだったため、やり直しの工事が必要になった。
また、事業者の都合で工事が遅れ、足場の解体に時間がかかったにもかかわらず、足場の代金も高額である。解約できないか。
4 「台風で壊れたのであれば自己負担なく修理できる」と訪問を受けた
「雨どいが壊れている。2年前の台風で壊れたのであれば、自己負担なく火災保険で修繕できる」「保険金が出たら50%を手数料として当社が受け取る。残りの保険金で修繕するなり他に使うなりしていい」と事業者の訪問を受け、自己負担がないのであればと思い、保険金の申請サポート契約をした。
担当者から「この後、工務店が来訪するので、修理箇所の見積もりを取り、その後、保険会社に連絡するように」と言われ、保険会社に連絡したところ、「最近このような話が多い。消費生活センターに相談するように」と言われた。
【消費者へのアドバイス】
1 契約を迫られても、その場では契約せず、複数の事業者を比較検討しましょう
自宅を突然訪問してきた事業者や、無料で点検すると電話をしてきて、後日訪問した事業者から勧誘を受け、住宅修理工事や保険金申請サポートの契約を結び、トラブルになるケースが多く見られます。工事の必要性や工事費用の見積もりが適正かを、消費者がその場で判断するのは難しく、事業者の話を信じて高額契約や不必要な契約をしてしまう恐れがあります。
その場で勧誘を受けても契約せず、複数の見積もりを比較するなど慎重に検討し、修理が必要ない場合にはきっぱりと断りましょう。
2 不安をあおる勧誘を受けた場合は、業者の話だけを信じない
「今直さないと大変なことになる」や「今度大きな地震が来ると倒壊する可能性がある」などと、将来発生する災害を持ち出して消費者の不安をあおって契約を迫るケースもみられます。中には、自宅以外の損傷した箇所の写真を、さも自宅が損傷しているかのように見せ消費者の不安をあおるケースもありますので注意しましょう。
3 契約する際には、工期や費用を十分確認しましょう
実際の工事が、当初予定した日程の中で終了しない、工事内容がずさんでやり直しが必要になったケースのほか、見積金額より高額な費用を請求されてトラブルになるケースもみられます。契約後のトラブルを防ぐためにも、契約時に行う「見積もり」は、日程や費用の妥当性についても十分に比較検討したり、施工される工事の品質のサンプルを見せてもらったり、工事延期、やり直しの場合の取り決めを事前にするなどしましょう。
4 「保険を使って自己負担なく修理できる」「申請をサポートする」と勧誘されたら要注意!
保険金の申請サポートの手数料として、また修理をしない場合には、違約金として支払われた保険金の50%を請求するケースがみられます。保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。「申請をサポートする」と勧誘をされてもすぐに契約せず、保険金の請求でわからないことがあれば、加入先の保険会社や保険代理店に相談してください。
また、経年劣化など自然災害によらない住宅の損害は保険の対象外となります。経年劣化による損傷と知りながら、自然災害等の事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求すると刑事罰(詐欺罪)に問われるおそれもありますので、絶対にしないでください。
5 訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、クーリング・オフが可能です
事業者からの訪問や電話勧誘を受けて契約した場合、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。
望まない契約をしてしまった場合には、速やかに書面またはメール等によりクーリング・オフを申し出てください。
不安に思った場合やトラブルになった場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。
いわき市消費生活センター 22-0999(相談専用電話)
消費者ホットライン 188(いやや!)
※「188」は、最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
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防災行政無線の直近の放送内容を確認する場合はこちら
電話応答専用ダイヤル 0246-21-9901
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